建設アスベスト京都訴訟 最高裁で確定

さいとうゆたか弁護士

1 建設アスベスト京都訴訟で国やメーカーの責任が確定

2021年1月29日、最高裁は、建設アスベスト京都訴訟について、国やメーカーの責任を認める大阪高裁判決を維持する決定を行いました。

大阪高裁平成30年8月31日判決は、

国に対する関係では、
1 石綿吹付作業について、昭和47年10月1日から昭和50年9月30日まで,石綿吹付作業者に対する送気マスク義務付け,警告表示義務付けをするという規制権限を行使しなかった違法、
2 建設屋内での石綿切断等作業について,昭和49年1月1日から平成16年9月30日まで,防じんマスクや集じん機付き電動工具の使用義務付け、警告表示の義務付けをするという規制権限を行使しなかった違法、
3 屋外での石綿切断等作業について,平成14年1月1日から平成16年9月30日まで,集じん機付き電動工具の使用義務付け,警告表示の義務付けをするという規制権限を行使しなかった違法
があったとして損害賠償責任を認めていました。

1人親方との関係でも国の責任を認めました。

建材メーカーとの関係では、石綿含有吹付材について昭和47年1月1日から,建設屋内での石綿粉じん作業において使用される石綿含有建材について昭和49年1月1日から,屋外での石綿切断等作業において使用される石綿含有建材について平成14年1月1日から,それぞれ販売終了時までの間、適切な警告を付すべき義務があったのに果たさなかったとして賠償義務を認めました。

今回、最高裁として、建設アスベスト訴訟について、賠償責任を確定させたのは二例目となります。

今後の最高裁の判断の積み重ねで国やメーカーが責任を負う範囲がより明確化されることになります。

国とメーカーは、速やかに被害者救済のための枠組みを構築すべきでしょう。

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