夫婦の連帯債務(日常家事債務、離婚)

1 日常家事債務 夫婦と言えども、別人格ですから、夫の借金について妻、妻の借金について夫が支払う必要はないというのが原則です。 しかし、民法761条は、以下のとおり定め、日常家事債務の連帯債務を規定しています。 「夫婦の…【続きを読む】