財産分与と強制執行妨害

1 財産分与と強制執行妨害 財産分与が過剰な場合、強制執行妨害罪とされることがありえます。 刑法96条の2は以下のとおり定めます。 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三…【続きを読む】