遷延性意識障害・植物状態と生活費控除(交通事故)

1 遷延性意識障害・植物状態と生活費控除(交通事故) 交通事故で後遺障害が残った場合、その程度に応じ労働能力が失われたとされ、失われた労働能力に対応する逸失利益が賠償の対象となることがあります。 特に遷延性意識障害につい…【続きを読む】