認知症と自筆証書遺言の効力

1 自筆証書遺言の効力 自筆証書遺言は自分だけで作成することができる気軽なものです。 自筆証書遺言については、民法968条が以下のとおり定めています。 「第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文…【続きを読む】