執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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1 死亡慰謝料はどのくらいになるのか?
死亡慰謝料の一般的基準
慰謝料とは精神的苦痛についての損害賠償のことです。
交通事故や労災事故で死亡やケガをした場合に発生します。
赤本という裁判所も基準としている本によると、一家の支柱が死亡した場合の慰謝料2800万円、母親・配偶者が志望した場合の慰謝料2500万円、その他の場合2000から2500万円が標準とされます。親族が固有に請求できる慰謝料もここに含まれます。
この枠内でも、年齢が若い人であれば慰謝料は高くなりがちであり、高齢者であれば低くなりがちです。加害者の悪質性によっても増額される場合があります。
例えば、仙台地裁平成22年10月22日判決は、被害者が2歳であったことを理由に2400万円の慰謝料を認めています。参照:二歳児について2400万円の死亡慰謝料を認めた判決
示談交渉で保険会社はまず上記金額を超える金額を認めることはありません。
若い被害者について高額の慰謝料を認めた事例
そうはいってもこの数字は目安であり、これを超えたりすることもあります。
例えば、東京地裁平成20年8月26日判決は、34歳の大手監査法人職員の交通死亡事故について、以下のように被害者が結婚して子どもも設けようとしていた状況において亡くなった無念などを考慮し本人分の慰謝料3000万円を認定の上、妻200万、父母各100万、合計3400万の慰謝料を認めているところです。
「Aは,大学在学中の平成4年4月ころに短期大学在学中の原告X1といわゆるサークル活動を通じて知り合った後,上記のとおり平成14年8月に原告X1と婚姻をして,円満な家庭生活を送り,平成18年には子をもうけることを考えていたところであり,また,両親である原告X2及び原告X3との間においても,その唯一の子として十分な愛情を受けて育てられ,原告X1と婚姻をした後も良好な関係にあったことが認められ,これらの事情からうかがわれるAの無念の情については,これを察するに余りあるものというべきである。」
「これらの事情を勘案し,本件事故によりAが受けた精神的苦痛に対する慰謝料の金額としては,3000万円をもって相当と認める。」
一般的な慰謝料で納得できない場合には訴訟をすべきことになりますし、訴訟になった場合にはさまざまな増額要素を主張すべきことになります。
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