頚椎捻挫・むち打ちについて(交通事故)

交通事故

1 頸椎捻挫・むち打ち(交通事故)

交通事故の後遺障害でよく見られるのが頚椎捻挫・むち打ちと呼ばれるものです。

交通事故後、首や頭などが痛み、レントゲンなどの画像上所見があれば後遺障害等級12級などの認定がされますが、画像所見がない場合には14級の認定がされる場合があります。

事故の衝撃の大きさとはあまり関係なく頚椎捻挫・むち打ちが長引くことがあるとの研究もあります。しかし、保険会社・自賠責も裁判所も頚椎捻挫・むち打ちの認定には消極的です。

他覚所見がなくとも、事故の衝撃が大きいものであったこと(自動車の損傷具合や速度などから判断されます)、痛みが当初からあり長期間一貫していること、継続的で強い痛みが残っていることなどの事情があれば14級の認定がされる可能性が高くなります。

2 頸椎捻挫・むち打ちの賠償額

他覚所見のない頸椎捻挫・むち打ちの後遺障害に伴う慰謝料は110万円、他覚所見のある場合は290万円が目安とされます。

通院に伴う慰謝料について、他覚所見のある頸椎捻挫については通常の場合と同様の基準で算定されますが、他覚所見がない場合には通常の後遺障害とは異なる低い基準とされます。具体的には、通常の場合は通院1月の慰謝料は28万円程度ですが、他覚所見のない頸椎捻挫・むち打ちについては19万円とされます。また、通院が長期にわたる場合、実通院日数の3倍程度を目安とするともされています(以上、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻 2020」(いわゆる赤本)192ページ)。

他覚所見のない頸椎捻挫・むち打ちについては、逸失利益の労働能力失期間が5年程度に限定されることが多く、他覚所見のある場合でも10年に限定されることが多いです。その結果、逸失利益はかなり低く抑えられがちです。

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