後遺障害の慰謝料(交通事故)

交通事故

1 後遺障害の慰謝料(交通事故)

交通事故に遭い、治療しても治らない後遺障害が残った場合、その程度に応じた慰謝料が発生します。

裁判例に基づき標準的な慰謝料をまとめた公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準2018」(いわゆる赤本)によると、慰謝料額は、

1級 2800万円 詳しくは1級の慰謝料をご参照ください

2級 2370万円 詳しくは2級の慰謝料をご参照ください

3級 1990万円 詳しくは3級の慰謝料をご参照ください

4級 1670万円 詳しくは4級の慰謝料をご参照ください

5級 1400万円 詳しくは5級の慰謝料をご参照ください

6級 1180万円 詳しくは6級の慰謝料をご参照ください

7級 1000万円 詳しくは7級の慰謝料をご参照ください

8級 830万円  詳しくは8級の慰謝料をご参照ください

9級 690万円  詳しくは9級の慰謝料をご参照ください

10級 550万円 詳しくは10級の慰謝料をご参照ください

11級 420万円 詳しくは11級の慰謝料をご参照ください

12級 290万円 詳しくは12級の慰謝料をご参照ください

13級 180万円 詳しくは13級の慰謝料をご参照ください

14級 110万円 詳しくは14級の慰謝料をご参照ください

とされています。

裁判所もよほどのことがない限りこの基準に従って賠償額を定めます。

ただし、事情により金額がこれよりあがることもあります。

後遺障害のある被害者が死亡した場合の慰謝料

遷延性意識障害・後遺障害と慰謝料

既存障害と慰謝料

もご参照ください。

2 近親者の慰謝料

また、1、2級などの重度の後遺障害の場合、近親者にも慰謝料が認められることもあります。

近親者の慰謝料は、被害者本人との関係が近いほど、後遺障害等級が高いほど認められやすく、金額も高くなる傾向があります。

例えば、植物状態となった8歳の女児の母親について、横浜地裁平成12年1月21日判決は、老いるまで被害者の看護にあたらないといけないことなどを考慮し、800万円の慰謝料を認めました。

また、横浜地裁平成25年1月31日判決は、左鎖骨の変形障害などで11級の後遺障害が認められた事例について、妻に慰謝料100万円を認めています。

3 後遺障害等級がつかない場合

後遺障害等級はつかなかったものの、何らかの後遺障害が残るというケースもあります。

裁判所は、後遺障害等級が認められなくとも、その後遺障害の状況に応じた慰謝料を認めることがありますので、後遺障害等級がつかない場合でもあきらめる必要はありません。

4 新潟で交通事故のご相談は弁護士齋藤裕へ

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