手指の後遺障害認定(交通事故)

交通事故

1 手指の後遺障害等級(交通事故)

交通事故により手指に障害が残った場合、以下のとおり後遺障害等級が認定されることになります。

 

両手の手指を全部失ったもの                             3級

両手の手指の全部の用を廃したもの                          4級

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの                 6級

1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの     7級

1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの               7級

1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの     8級

1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 8級

1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの                  9級

1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 9級

1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの                10級

1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの                  11級

1手のこ指を失ったもの                               12級

1手のこ指の用を廃したもの                             13級

1手のおや指の指骨の一部を失ったもの                        13級

1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの                   14級

1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの      14級

 

以上の基準の用語の意味は以下のとおりです。

 

手指を失ったもの

-母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節異常を失ったもの

 

指骨の一部を失ったもの

-1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるもの

 

手指の用を廃したもの

-手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指におっては指節関節)に著しい運動障害を残すもの

 

遠位指節間関節を屈伸することができないもの

-遠位指節間関節が硬直するか、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって自動で屈伸ができないか、それに近い状態にあるもの

 

右示指の中手骨と基節骨の一部を欠損したため、残った中手骨と基節骨を接合した結果、約5cmの短縮を生じ、中手指節関節は存在しない、近位指節間関節・遠指節間関節は完全硬直している、右示指は完全に知覚鈍麻しているという場合には、示指を失ったものとして扱うとされています(参考通達・昭和51年9月10日 基収第1297号の2 労働省労働基準局長より都道府県労働基準局長あて)。これに類した状態にある場合も指を失ったものとされる可能性はあります。

実際にはどの基準に該当するのか微妙なケースもありうるでしょうし、等級に応じた逸失利益の賠償が必ず得られるとも限りません。

2 新潟で交通事故のご相談は弁護士齋藤裕へ

交通事故でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

交通事故についての一般的な記事
後遺障害等級認定についての記事

弁護士費用はこちらの記事

もご参照ください。

さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です