
1 手指の後遺障害等級(交通事故)
交通事故により手指に障害が残った場合、以下のとおり後遺障害等級が認定されることになります。
両手の手指を全部失ったもの 3級
両手の手指の全部の用を廃したもの 4級
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの 6級
1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの 7級
1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの 7級
1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの 8級
1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの 8級
1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの 9級
1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの 9級
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの 10級
1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの 11級
1手のこ指を失ったもの 12級
1手のこ指の用を廃したもの 13級
1手のおや指の指骨の一部を失ったもの 13級
1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 14級
1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの 14級
以上の基準の用語の意味は以下のとおりです。
手指を失ったもの
-母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節異常を失ったもの
指骨の一部を失ったもの
-1指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるもの
手指の用を廃したもの
-手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指におっては指節関節)に著しい運動障害を残すもの
遠位指節間関節を屈伸することができないもの
-遠位指節間関節が硬直するか、屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって自動で屈伸ができないか、それに近い状態にあるもの
実際にはどの基準に該当するのか微妙なケースもありうるでしょうし、等級に応じた逸失利益の賠償が必ず得られるとも限りません。
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