アパートへの出入りと不貞関係(不倫関係)

離婚問題

1 アパートの出入りがあったことで不貞・不倫があったと言えるか

不貞や不倫が認められると慰謝料請求の対象となります。

ここでいう不貞とは、基本的には性行為を意味します。

しかし、不貞や不倫が秘密裏に行われるものであるため、時にその立証は困難となります。

例えば、異性同士あるいは同性同士がラブホテルに宿泊したような場合、不貞が推認されるとは言えるでしょう。

通常のホテルに異性同士が宿泊するような場合でも不貞が推認されるでしょうが、同性同士だと簡単ではなさそうです。

そして、異性同士がアパートの部屋などに2人きりでいたという場合、それだけでは不貞は簡単には推認されないと考えられます。

例えば、福岡地裁行橋支部平成30年3月13日判決は、以下のとおりの判断を示し、男女がアパートで2人きりで時を過ごした場合でも不貞関係があったとはいえないとしました。

 

前記認定事実のとおり,Aが被告自宅へ早朝に赴いて二時間くらい話をすることがあり,Aが別居した後は,被告自宅に出入りしたり,被告がAアパートに出入りすることがあったなどの事実が認められる。しかし,被告とAが不貞関係を持ったと窺わせる客観的な証拠はない。そして,上記各事実を総合しても,被告とAが不貞関係を持ったと推認できない。原告は,ハートマークの絵文字を付けて会いたいなどとのメールを被告が送信したことや,Aの娘がAに男の存在があると思うと述べたこと,Aが自宅から持ち出した布団を自動車に乗せて被告自宅に出入りしていたことなどの事実も指摘し,被告とAとの不貞関係が推認されるなどと主張するが,原告が主張する事情を最大限に考慮しても,被告とAとの不貞関係を推認できない。
  (2) これに対し,被告は,Aが原告との婚姻関係について相談するために話をしていたにすぎないと主張し,被告本人及び証人Aもその旨の供述をするところ,これに反する証拠はない。

 

同判決の事案で不貞を認定する裁判所もあるでしょうが、周辺的な証拠が不足しているというところでしょう。

このほかに、肉体関係を示唆するようなラインのやりとりがある、部屋で何をしていたかについての弁解が不自然、より長い時間部屋に滞在していたなどの事情があると不貞が認定された可能性は高いと考えます。

不貞の立証については、総合的な証拠を検討して行う必要があるのです。

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