
1 後遺障害等級2級の慰謝料
交通事故で被害に遭い後遺障害が残った場合、等級に応じた慰謝料が認められます。
いわゆる赤本によると2級の場合は2370万となります。
しかし、具体的事情により、これより高い慰謝料が認められることもあります。
例えば、鹿児島地裁鹿屋支部平成21年1月29日判決は、以下のように述べ、計3450万円の慰謝料を認定しています。
「(本人の慰謝料)
別表第一第2級1号の自賠責保険金の額が従来の1級と同じ3000万円に設定することに鑑みれば、別表第一第2級1号は従来の1級相当の後遺障害である。
また、原告X1は、高次脳機能障害・脾臓摘出・脊柱の変形障害の各障害を負っており、障害の程度は極めて重篤である。
従って、原告X1の後遺障害慰謝料は3000万円が相当である。」
「(近親者の慰謝料)
原告X2・原告X3は、それぞれ原告X1の父・母である(甲第60号証)。
原告X1は、本件事故により別表第一第2級1号という死にも比肩すべき重篤な後遺障害を残し、介護が必要な状態となった。大切に育ててきた長男が重度の後遺障害を負ったことにより、原告X2・原告X3は、甚大な精神的苦痛を被ったのであり、その慰謝料は各1000万円が相当である。」
ややあっさりした認定ですが、被害者は症状固定時15歳でした。
2級で3000万円前後の慰謝料となるのは被害者が若いケースが多く、年齢は大きな要素と考えられます(東京高裁平成28年11月17日判決では、症状固定時70歳の被害者及び近親者に計3050万円の慰謝料を認めました。しかし、この事案では、近親者の介護負担の重さに触れつつ、「控訴人がいったんは被控訴人車両との衝突を認めながら(甲3の1),その後,不自然不合理な弁解を繰り返してこれを否認していること等を考慮し,慰謝料は,控訴人X2につき250万円,控訴人X3及び控訴人X4につきそれぞれ150万円を相当と認める。」として、慰謝料算定について加害者の不合理な弁解が考慮されているという特殊性があります)。
若い年齢で複数の重篤な後遺障害をかかえて生きていかなければならない状況となった被害者本人と近親者の苦痛を反映した慰謝料ということができるでしょう。
場合によっては、後遺障害が被害者本人や近親者に与える具体的苦痛について適切に主張立証することが重要です。
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