不倫相手は離婚について慰謝料を払う義務を負わない(最高裁平成31年2月19日判決)

離婚問題

1 不倫をめぐる新しいルール

最高裁が、不倫相手に対する慰謝料についての判決を平成31年2月19日に言い渡しました。

これは、妻が不倫をし、その後それをきっかけに夫婦が離婚したので、離婚後に夫が不倫相手に慰謝料請求をしたところ、請求時点で不倫を知ってから3年以上経過していたという事案です。

この事件では、地裁、高裁とも慰謝料請求を認めていました。

不貞により離婚し、その離婚を損害として慰謝料請求する場合、不貞をした配偶者との関係では、離婚時から3年の時効が進行するというのが争いのない扱いです。

これに対し、不貞相手については、離婚時から3年で時効になるという裁判例が多いものの、不貞をした配偶者とは扱いが違うこともありうるという見解もありました。

離婚は不貞の結果生じた損害です。

ですから、離婚により損害が生じたときから時効が進行する、不貞相手についても同様である、という見解は十分ありえます。

しかし、不貞相手にとって、不貞配偶者らが離婚するかどうかは関与できない問題であり、予測可能性がありません。

ですから、不貞相手からして、不貞(あるいは被害者である配偶者が不貞を知ってから)から長期間経過した後に離婚となるかどうかは想定しづらいともいえます。

ですから、不貞から長期間経過後の離婚という損害は不貞相手にとって予測可能性がなく、責任を負わせることができない、よって不貞相手との関係で離婚の時点から時効をスタートさせるのは許されない、被害者である配偶者が不貞を知ってから3年経過すれば慰謝料債権は時効となる、という考え方もありうるように思います。

最高裁は「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である」としました。

離婚にともなう慰謝料を請求できないのですから、離婚時からではなく、不倫を知った時から時効が進行することになります。

今後、不貞の慰謝料を請求するとき、不貞を知ってから3年以内に慰謝料請求をしないと時効消滅するので注意が必要です。

 

2 不貞相手への慰謝料請求において離婚は慰藉料額算定で考慮されないのか?

なお、不倫相手に慰謝料請求をする際、従来、不倫の結果、離婚したかどうかが慰謝料額を定める上で重要な要素とされてきました。

この点、最高裁判決はどのような変化をもたらすでしょうか?

東京地裁令和2年10月7日判決は、以下のとおり述べ、離婚自体は慰謝料額に影響しないとしています。

「本件の不貞行為が原因でAと反訴原告が離婚に至ったという主張は,本件の不貞行為が反訴原告に与えた衝撃が,離婚を決意させるほどに大きなものであったという意味において,不貞行為に伴う慰謝料額を定めるにあたって考慮事由となり得るものである。しかし,離婚をしたこと自体や,離婚をしたことによって反訴原告に生じた様々な変化,負担は,正に離婚に伴う影響であるから,離婚に伴う慰謝料額を定めるに当たり考慮事由となることはともかく,不貞行為に伴う慰謝料額を定めるに当たり考慮すべき事情ではない。」

現実には離婚自体が慰謝料額に反映するという扱いをする裁判所も多いように思います。

現時点では両方の考え方が存在しており、また慰謝料額にどの程度反映するかについても固まった見解はないと言えるでしょう。

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