
面会交流については、監護親が面会交流を認めるとしても、様々な条件をつけ、そのためスムースに行かないケースが結構あります。
東京高裁平成30年11月20日決定は、面会交流をめぐる様々な条件について検討しており、参考になります。
1 面会交流への監護親の立会い
まず、同決定は、「抗告人は,前項の面会交流における相手方と未成年者との面会交流に立ち会うことができる。」として、監護親が面会に立ち会うことを条件とします。
この条件は、監護親において、非監護親が連れ去りや未成年者に不適切に関わることを懸念したからです。
監護親の立会いの条件自体は比較的よく見られるところかと思います。
連れ去りについてそれなりの根拠がある場合などにはやむをえない条件と言えるでしょう。
2 面会交流への親族の参加
非監護親は、親族も面会交流に参加できることを望んでいました。
しかし、裁判所は、非監護親の親族が未成年者との面会交流を求めうる法的根拠がないとして、非監護親の親族との面会交流を命じませんでした。
非監護親の親族との面会交流はかなり頻繁にテーマにあがる問題です。
確かに非監護親の親族との面会交流を命ずる法的根拠はないので、それを命ずることは困難でしょう。
しかし、未成年者が非監護親の親族と面会することでよい影響を受けることが多いことは否定できません。
非監護親としては、当面は親子だけの面会を続け、面会実績を作り、将来的に親族の立会いを求めるなど、段階を追った対応を考えた方がよい場合もあると思います。
3 写真撮影や動画撮影
非監護親は、写真撮影が動画撮影を求めていました。
しかし、裁判所は、「面会交流時の相手方の行動をとらえて,抗告人が信頼関係が失われたなどとして,面会交流が中断した経緯を踏まえると,写真撮影や動画撮影は,トラブルを防止し,安定的かつ継続的に面会交流を実施するとの観点からこれを避けることが望ましい。」とし、特に命ずるなどしていません。
写真撮影なども面会時のトラブルの一因となることが多いものです。
これについては、特に禁止する根拠もなさそうですが、円満な面会実施のため、非監護親としても無理に撮影などしない方が望ましい場合が多いと思います。
4 飲食物の提供、プレゼントの交付
監護親は、面会交流中に抗告人の承諾を得ない飲食物の提供,プレゼントの交付を禁止するよう求めていましたが,裁判所は、「未成年者が幼いことからすれば,原則として,口にする飲食物については監護親である抗告人の承諾を得ることが望ましいが,プレゼントに関しては,その時期さえ特定すればよく,抗告人の承諾を得る必要性までは認められない。」とました。
これもトラブルになることが多い類型です。
非監護親としては、原則として非監護親と相談しながら事を進めるべきだと考えられます。
以上みたように、面会交流をめぐっては、様々な条件をめぐりトラブルが生じることが多いです。
非監護親側としては、まずは確実に面会交流の機会を確保することが第一と考え、トラブルを避けるため付随的な条件についてはあまりこだわらない方がよい結果になることが多いように思います。
4 新潟で面会交流、離婚のお悩みは弁護士齋藤裕にご相談ください
もご参照ください。
離婚・面会交流でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。