安全扉設置義務について判断された事例(労働災害)

交通事故

1 安全扉の不設置と安全配慮義務違反(労災)

労働安全衛生規則は、以下のとおり定めます。

「第百四十七条 事業者は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等(第百三十条の九及び本章第四節の機械を除く。)に労働者が身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
2 前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。」
 このように、一定の機械に労働者の身体の一部がはさまれるおそれがある場合、使用者は安全装置をもうけなければならないとされています。
 そこで、どのような場合に、「労働者が身体の一部を挟まれるおそれのある」といえるのか問題となります。
 東京高裁平成28年11月8日判決は、使用者が身体の一部をはさまれるおそれのある行為をしないよう指導していたという事案において、以下のとおり述べ、「労働者が身体の一部をはさまれるおそれのある」状態だったと認定しました。
 「本件機械で作業をしている労働者は,定期的に発生するバリに対処するため,全自動運転中の本件機械に近づき,本件機械を停止してから行うにせよ,自動運転中に行うにせよ,バリ取り作業を行うため,金型に近づく必要があったのであるから,何らかの過失により,本件機械の可動金型と固定金型の間に労働者の身体の一部が入り込んで挟まれるおそれがあったといえる。このような場合,事業者は,規則147条所定の安全装置を設けなければならないが,事業者である被告会社が本件機械に安全扉を設置していなかったことは前記のとおりである。なお,被告会社は,本件機械について,両手操作式による起動装置を設けていたが,本件機械は,通常全自動運転によって稼働されており,その場合,両手操作式による起動装置は,安全装置としての機能を有していないので,これをもって規則147条が定める安全装置を設けたことにはならない。
以上のとおり,被告会社は,本件機械に労働者が身体の一部を挟まれるおそれがあるのに,安全扉等の安全装置を設置していなかったのであるから,本件は,規則147条1項に該当するといえる。」
 つまり、指導に反した作業員の身体の一部が挟まれるおそれがあるのであれば「労働者が身体の一部をはさまれるおそれのある」状態と言えるとしたのです。
 ヒューマンエラーが不可避である以上、高裁判決は極めて現実的かと思います。

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