サッカー・フットサルによるケガと損害賠償(スポーツ事故)

交通事故

サッカーやフットサルの試合においては、選手同士の接触やゴールポストの転倒により選手がケガをする可能性があります。

以下、そのような場合の損害賠償責任について解説します。

1 試合中の選手同士の接触事故と損害賠償

スポーツに怪我はつきものですが、一定の場合にはケガをさせた選手が賠償責任を負う場合もあります。

東京地裁平成28年12月26日判決は、以下のとおり述べ、他の選手にケガをさせた選手の賠償責任を認めました。

『被告らは,サッカーは競技者同士の身体的接触による危険を包含しており,競技中に被害者が受傷した場合であっても,加害者に故意又は重大な過失によりルールに反したと認められるような特段の事情がない限り,被害者も当該危険を受忍したものといえ,違法性を欠くと主張する。
確かに,サッカーは,ボールを蹴るなどして相手陣内まで運び,相手ゴールを奪った得点数を競うという競技であるから,試合中に,相手チームの選手との間で足を使ってボールを取り合うプレーも想定されているのであり,スパイクシューズを履いた足同士が接触し,これにより負傷する危険性が内在するものである。
そうであれば,サッカーの試合に出場する者は,このような危険を一定程度は引き受けた上で試合に出場しているということができるから,たとえ故意又は過失により相手チームの選手に負傷させる行為をしたとしても,そのような行為は,社会的相当性の範囲内の行為として違法性が否定される余地があるというべきである。
そして,社会的相当性の範囲内の行為か否かについては,当該加害行為の態様,方法が競技規則に照らして相当なものであったかどうかという点のみならず,競技において通常生じうる負傷の範囲にとどまるものであるかどうか,加害者の過失の程度などの諸要素を総合考慮して判断すべきである。』

つまり、同判決は、社会的相当性を逸脱したプレーによりケガが生じた場合、賠償責任が生じうるものとしました。

その上で、同判決は、「被告Y1は,原告がボールを蹴るために足を振り上げるであろうことを認識,予見していたにも関わらず,走ってきた勢いを維持しながら,膝の辺りの高さまで左足を振り上げるようにして,左足の裏側を原告の下腿部の位置する方に向ける行為に及んでおり,このような行為が原告に傷害を負わせる危険性の高い行為であることに疑いはない。」等として、被告の行為は社会的相当性を逸脱し、賠償責任が生ずるとしました。

どのようなプレイが社会的相当性の範囲内にあるのか、微妙な判断を要することもあるでしょうが、同判決は賠償責任の範囲の一端を示したものとして参考価値が高いと思われます。

2 ゴールポストの転倒による事故と損害賠償

ゴールポストが転倒し、選手がケガをした場合、設置者等が賠償責任を負う可能性があります。

福岡地裁久留米支部令和4年6月24日判決は、小学校の体育の授業の一環として行われたサッカーの試合において、生徒がフットサルのゴールポストのロープにぶら下がり、その結果、ゴールポストが転倒し、生徒が死亡したという事案について、学校側に賠償責任を認めました。

裁判所は、同様の転倒事故が過去にもあったことを踏まえ、事故の予見可能性があったとしました。

その上で、校長には、「ゴールポストの固定状況について点検し、本件ゴールポストの左右土台フレームに結束されたロープと鉄杭を結ぶ方法などによって固定しておく注意義務」があったが、それが履行されなかったとして、賠償責任を認めたのです。

少なくとも小学生が利用することが想定される状況では、ゴールポストの固定をしないことで事故が生じた場合、設置管理者に賠償責任が生ずる可能性があると言えるでしょう。

3 新潟でスポーツ事故のご相談は弁護士齋藤裕へ

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