後遺障害等級13級の場合の慰謝料(交通事故)

交通事故

1 後遺障害等級13級の場合の慰謝料

民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準上巻2019(いわゆる赤本)において、13級の場合の慰謝料は180万円が目安とされています。

しかし、実際には、個別の事情に応じて、より高額な慰謝料が認められる場合もあります。

例えば、札幌地裁平成13年11月21日判決は、以下のとおり述べて、慰謝料300万円を認めています。

「原告は,本件事故による後遺障害として,前記のとおりのものが残ったところ,甲第16号証及び原告本人尋問の結果によれば,原告は,約30年にわたって,能管(能の舞台等で演奏する横笛)及び小鼓を習い,演奏していたが,本件事故による後遺障害によって,能管の演奏が全くできなくなり,また,小鼓の演奏が長時間続けられなくなったことが認められ,この事実をも併せ考慮すると,これによる原告の精神的苦痛を慰謝するには,300万円をもってするのが相当と認める。」

また、横浜地裁川崎支部平成28年5月31日判決は、以下のとおり述べて、慰謝料230万円を認めています。

「原告が後遺障害等級13級に該当する左腎臓の機能喪失の後遺障害を負ったことに加え,上記1の認定事実のとおり,原告が平成24年3月27日までの通院後も体格が成人期に達するまでは定期的な検査・受診が必要とされ,現在も半年から1年に1回の頻度で通院していること,原告に腎機能低下による高血圧や,残存している左腎臓の外科的な晩期合併症(腎動脈瘤など)が出てくる場合は,その外来受診の頻度が増えたり,入院治療が必要になる可能性もあること,担当医師から原告が発熱した場合には腎機能に影響を与える病気である可能性があるので注意するよう指示され,通常であれば風邪が原因と思われる発熱であっても病院に通院して診療してもらわざるを得ない負担を強いられている状況にあること,原告が今後腎機能の全廃の危険性等の不安を抱えながら生活していくことを余儀なくされること等の本件で顕れた一切の事情を考慮すると,後遺症慰謝料として上記の額を認めるのが相当である。」

このように、長年の趣味に対する悪影響、今後の症状の悪化の危険性、通院の負担など事情が大きく影響していることがわかります。

後者については、事故当時3歳であり、後遺障害の影響が長年続くということも考慮された可能性があります。

慰謝料請求にあたってはこれらの事情についても適切に主張立証する必要があるのです。

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