熱中症による死亡と使用者の損害賠償責任(労働災害、労災)

交通事故

1 熱中症と労災

これから熱い日が増え、熱中症にかかる方も増えていくと思われます。

熱中症は労災として発生することもあり、損害賠償責任を認める裁判例もあります。

例えば、大阪高裁平成28年1月21日判決は、造園業の従業員が熱中症で死亡した事件について、使用者に損害賠償責任を認めています。

同判決は、以下のとおり述べて、従業員が熱中症で死亡したことについて、使用者側に安全配慮義務違反があったとしました。

「被控訴人は,Dに対し,日頃から高温環境下において作業員が具合が悪くなり熱中症と疑われるときは,作業員の状態を観察し,涼しいところで安静にさせる,水やスポーツドリンクなどを取らせる,体温が高いときは,裸体に近い状態にし,冷水を掛けながら風を当て,氷でマッサージするなど体温の低下を図るといった手当を行い,回復しない場合及び症状が重い場合などは,医師の手当てを受けさせること等の措置を講ずることを教育しておく義務があったというべきである。
しかるに,Dは,前記5(3)のとおり,本件現場において亡Aを指揮監督する立場にありながら,亡Aが午後2時頃から具合が悪くなったことを認識した後,亡Aの状態を確認しておらず,高温環境を脱するために適切な場所での休養をさせることも考慮せず,そのまま亡Aを本件現場に放置し,熱中症による心肺停止状態に至る直前まで,救急車を呼ぶ等の措置もとらなかったものであって,このようなDの行動からすれば,被控訴人において,Dに対し,前示のような労働安全教育をしていたとは認め難い。
よって,被控訴人は,自らも前示の安全配慮義務違反による損害賠償義務を負うというべきである。」

つまり、使用者には、熱中症が疑われる従業員がいるときには安静にさせるなどの対応を取る義務がある、回復しない場合には救急車を呼ぶ義務もある、しかし当該事件で使用者はこのような義務を履行しなかったため安全配慮義務違反があるとしたのです。

熱中症が生命の危険につながる危険なものである以上、かかる安全配慮義務を果たすべきは当然と考えます。

なお、この事件では、34度以上の気温の中での作業となっています。

しかし、造園業という職種であり、作業自体を回避することの現実的可能性はなかったと考えられます。

しかし、職種などによっては、高温環境下での作業自体を回避すべき場合もあると考えられます。

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