近親者の入院付添費・付添看護費について(交通事故)

交通事故

1  近親者の入院付添費・付添看護費について(交通事故)

交通事故で入院した場合、近親者の入院付添費・付添看護費が概ね一日あたり6500円認められることがあります。

完全看護病院が多く、入院付添費・付添看護費は常に認められるわけではありません。

医師の指示があるとき、傷害の程度が重いとき、被害者が幼いとき、被害者の精神状態が安定しない場合などには入院付添費・付添看護費が認められやすいです。

例えば、仙台地裁平成30年10月18日判決(この判決自体は山岳遭難に関するものです)は、以下のとおり傷害や治療の状況などから付添看護費を認めています。

「証拠(甲C5,34,36)及び弁論の全趣旨によれば,原告の妻は,原告の入院中少なくとも34日付き添った事実が認められるところ,原告が雪崩に巻き込まれて遭難し,左下腿骨骨折,左橈骨骨幹部骨折,第12胸椎圧迫骨折の傷害を負い,住居地と離れた青森市内の病院にも長期間入院し,3度の手術を受けた経過(前記前提事実(2)及び(3))に照らすと,原告の妻による上記の付添の必要伴及び相当性が認められる。そうすると,付添看護費は合計22万1000円(日額6500円×34日)と認められる。」

なお、付添看護の必要性が高ければ入院付添費・付添看護費日額はあがる可能性はありますし、低ければ下がる可能性もあります。

例えば、大阪地裁平成31年1月30日判決は、以下のとおり述べ、付添看護の必要性に応じて入院付添費日額が減るものとしています。

「原告X1が入院していたB医療センター及びC病院は,いずれも完全看護の態勢を採っていると考えられる(甲65,乙2の1,乙2の5)ものの,原告X1の症状の程度(前記第2の2(4),上記2(1)),B医療センター医師が付添いの必要性があったとしていること(甲45の3),原告X2又は同X3による親族としての情愛に基づく入院付添費も一定範囲では損害と認められるべきこと,他方で,C病院における入院は,リハビリテーションを目的とするものであり,その入院中に原告X1の症状は徐々に改善している(上記2(1))のであって,必要な付添いの程度も変わっていったと考えられることなどを考慮すると,入院付添費としては,B医療センターの39日については日額6000円(=39日×6000円=23万4000円),C病院の399日(入院400日からB医療センターの入院日と重複する1日を控除)については平均して日額4000円(399日×4000円=159万6000円)の限度で,必要かつ相当と認める。」

このように入院付添費・付添看護費については、自動的に認められるものでもないので、その必要性を適切に主張立証することが必要なのです。

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