
1 相続分の譲渡が特別受益となるか
民法903条1項は以下のとおり定めます。
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」
これは特別受益と呼ばれる制度です。
特別受益は、被相続人からお金などをもらった相続人がいる場合、その分を計算上遺産に戻し、それを相続人間で分割するという制度です。
例えば、相続人Aに1000万円の特別受益があった場合、その1000万円を遺産2000万円に戻した上、再分割することになります。
相続人がA,B、Cの3人の場合、各自の法定相続分は3分の1ずつとなります。
そうなると、1000万円+2000万円=3000万円を3分の1ずつ分け合うことになります。
A、B,Cは各自1000万円ずつ取得することになりますが、Aは既に1000万円を受け取っています。
ですから、Aが遺産分割でもらえるのは0円ということになります。
そして、共同相続人の間でなされた無償での相続分の譲渡がここでいう「贈与」に該当し、特別受益に該当するかどうかが問題となります。
例えば、甲さんが亡くなり、その遺産6000万円のうち、妻乙さんが法定相続分に従い3000万円、子である丙さん、丁さんが1500万円ずつ取得することができたという事例について考えて見ましょう。
乙さんが、相続分を丙さんに譲渡し、丙さんが1500万円+3000万円=4500万円を取得することになった場合、相続分をもらったことは乙の相続との関係で特別受益に該当するかどうかが問題となります。
つまり、乙さんが3000万円の遺産をもっていた場合、丙さんに渡した相続分(3000万円)を特別受益として遺産に持ち戻すかどうかということです。
この点、最高裁平成30年10月19日判決は、相続分の譲渡も特別受益に該当しうるとしました。
ですから、上記の例では、丙さんが乙さんからもらった相続分3000万円も特別受益として遺産に持ち戻し、6000万円の遺産を丁さんと半々(3000万円ずつ)で分けることになります。
しかし、乙さんはすでに相続分3000万円を受領していますので、実際には乙さんはもらえる分がないことになります。
相続分の譲渡は比較的よく行われるものであり、同最高裁判決は実務上重要な意味を持つことになると思われます。
2 新潟で相続のお悩みは弁護士齋藤裕へ
被相続人の預貯金からおろしたお金をわけてくれない場合についての記事
もご参照ください。
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