居酒屋店舗外観と不正競争防止法違反

さいとうゆたか弁護士

店舗の中には、その店舗の外観を見ただけでどこが経営している店がわかるようなものがあります。

そのような店舗を外観を真似る店が出てくると、店のブランド価値にただ乗りすることになり、問題です。

そこで、一定の場合には、店舗の外観を真似する行為が不正競争防止法違反とされることがあります。

最近では、名古屋地裁平成30年9月13日判決が、居酒屋店舗の外観が他の事業者の店舗の外観に似ていることが不正競争防止法違反に問われた事案について判断を示しています。

同判決は、まず、以下のとおり、店舗外観が他の事業者の店舗外観に似ていることが不正競争防止法違反とされる基準について述べます。

「店舗外観が客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有しており、当該外観が特定の事業者(その包括承継人を含む。)によって継続的・独占的に使用された期間の長さや、当該外観を含む営業の態様等に関する宣伝の状況などに照らし、需要者において当該外観を有する店舗における営業が特定の事業者の出所を表示するものとして広く認識されるに至ったと認められる場合には、店舗外観の全体が特定の営業主体を識別する(出所を表示する)営業表示性を獲得し、不正競争防止法2条1項1号にいう『商品等表示』に該当する場合があると解すべきである」とします。

つまり、外観が顕著な特徴を有しているか、その使用の独占性・継続性、宣伝、顧客における認識などを踏まえ、顧客がそのような外観を持つ店舗がある事業者の経営する店舗だと広く認識するようになっている場合には、その店舗外観を真似るような行為は不正競争防止法違反となりうるということです。

その上で、同判決は、当てはめを行っています。

まず、特徴的な外観をなすという店舗外観の一部の要素については、不正競争防止法違反を主張する事業者における店舗の標準的仕様とはなっていませんでした。

また、店舗外観について和風料理を提供する居酒屋として一般的なものの域を出ていない、主張される外観の要素を複数備えた和風料理を提供する店舗が他にも複数あるなどともされています。

以上を踏まえ、同判決は、当該訴訟においては、問題となる店舗外観が不正競争防止法により保護されるものとはいえないとしました。

このように、店舗外観が不正競争防止法違反とされるためには、一般的な店舗の外観なども含めた総合的な検討が必要となります。

不正競争防止法の関係でお悩みの方は弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にお気軽にご相談ください。

 
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