感電による事故と損害賠償責任(労災)

交通事故

1 感電による労災と損害賠償責任

感電による労災は比較的目にすることの多い労災です。

東京地裁平成22年3月19日判決は、以下のとおり述べ、感電により転倒した発生した労災について使用者の損害賠償責任を認めています。

本件事故の態様は,ハンマードリルの電気ケーブルの被覆が一部損傷していたためにハンマードリルを使用して作業していた作業員が感電したというもので,本件工事の現場において発生することを想定することが困難な事故ではないのであり,また,電動工具の電気ケーブルに損傷がないかを点検していれば,本件のような事故を容易に防止することは十分に可能ということができる。
しかるに,両被告は,本件工事の現場に電動工具を持ち込む際に当該工具の点検を行うものの,その後の作業を通じ,工具本体や電気ケーブル等に摩耗等の劣化が生じることは十分に想定されるのに,持込時以降は,各工具の使用前において当該工具を使用する作業員にその点検をさせていたにすぎず(本件ハンマードリルについていえば,持込時から本件事故までの約6か月間は,作業員による点検がされたのみであったということになる。),始業前における作業員による点検についても,両被告は,作業員に対して細部まで指導していなかったのであるから(前記(1)ア・イ(ア)。なお,両被告は,労働基準監督官の是正措置を受け,それまでも作成されていることが前提とされていた,作業員の使用する工具の始業前点検に用いる点検表を作成するとともに,作業員の始業前点検に関する責任者を置くこととしている。),両被告の,ハンマードリルを含めた電動工具の点検方法が十分でなかったことは明らかである。」等として、裁判所は、電動工具の点検体制を十分なものにしておかなかったことで使用者側に安全配慮義務違反を認めています。

従業員に点検させるというだけでは不十分であり、細部までの指導も必要であり、かつ従業員による点検以外の時間をかけた点検も必要としている点が注目されます。

電動工具の安全性は感電防止の大前提ですから、同判決の判断は他の感電労災においても参考にされるものと思われます。

また、盛岡地裁昭和63年3月10日判決は、架線の補修作業中の感電事故について、

本件のような交流電流の場合、五○ボルト以下の電圧でも感電死亡が十分にあり得ることが認められるところ、本件と同様の状況下では約一・八キロボルトの誘導電圧が発生し 約一八○ミリアンペアの電流が流れる可能性のあることは前記二項3で判示のとおりであって実際には、仮に感電事故が発生するとすればほぼ間違いなく死亡に至るような状況にあったと考えられるのであるから、右のような状況においては、本件のように検電等によって右トロリ線における誘導電圧の発生の有無及びその程度を確認しないで作業に入る以上、三浦助役は、本件作業を指揮する者として、万一の事態に備え、本件引止線の吊架線のみならず同トロリ線にも接地を施して作業員の安全を確保した上で作業に入り、担当職員の感電を防止すべき注意義務力あったと解される。しかるところ、三浦助役は、右吊架線にのみ接地し、トロリ線への接地を施さずに本件作業に入った結果、本件事故を惹起させるに至ったのであるから、この点、本件事故につき、同人に過失かあると言わなければならない。

としています。

誘導電圧が発生しうる状況で接地(アース)を施すことも使用者の安全配慮義務の内容となります。

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