年金分割の請求期限(離婚)

離婚問題

1 離婚時年金分割の請求期限

離婚時年金分割は、特に婚姻生活が長く、一方の収入が他方よりかなり多いような場合、老後の生活に大きく影響するため、忘れてはならない手続です。

この離婚時年金分割については、厚生年金法が手続の期限を定めています。

 第七十八条の二 第一号改定者(被保険者又は被保険者であつた者であつて、第七十八条の六第一項第一号及び第二項第一号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。)又は第二号改定者(第一号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第一項第二号及び第二項第二号の規定により標準報酬が改定され、又は決定されるものをいう。以下同じ。)は、離婚等(離婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者について、当該事情が解消した場合を除く。)、婚姻の取消しその他厚生労働省令で定める事由をいう。以下この章において同じ。)をした場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、実施機関に対し、当該離婚等について対象期間(婚姻期間その他の厚生労働省令で定める期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間の標準報酬(第一号改定者及び第二号改定者(以下これらの者を「当事者」という。)の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定又は決定を請求することができる。ただし、当該離婚等をしたときから二年を経過したときその他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、この限りでない。

ですから、離婚から2年以内に手続をしないと年金分割が認められないことになります。

しかし、厚生年金法施行規則は、以下のとおりの規定をおいており、2年経過前に調停などの申立てがあった場合、調停など成立から1ケ月以内に年金分割の請求ができるとしています。

第七十八条の三 
2 前項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日以後に、又は同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前一月以内に次の各号のいずれかに該当した場合(第一号又は第二号に掲げる場合に該当した場合にあつては、同項各号に掲げる日の翌日から起算して二年を経過した日前に請求すべきあん分割合(法第七十八条の二第一項第一号に規定する請求すべきあん分割合をいう。以下同じ。)に関する審判又は調停の申立てがあつたときに限る。)について、同条第一項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することとなつた日の翌日から起算して一月を経過した場合とする。
一 請求すべきあん分割合を定めた審判が確定したとき
二 請求すべきあん分割合を定めた調停が成立したとき
三 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十二条第一項の規定による請求すべきあん分割合を定めた判決が確定したとき
四 人事訴訟法第三十二条第一項の規定による処分の申立てに係る請求すべきあん分割合を定めた和解が成立したとき
 この調停成立などの後1ケ月を過ぎてしまうと、救済される可能性がほぼなくなりますので、早めはやめに年金分割の請求をすることが肝要ということになります。

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