
1 NASVAの介護料支払(交通事故)
NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)は交通事故被害者のために様々な活動をしています。
今回は、NASVAによる介護料の支払いについて御紹介します。
2 NASVAの介護料支給の要件
NASVAの介護料は、以下の方に支給されます。
Ⅰ 最重度
脳損傷がある場合
自力移動が不可能
自力摂食が不可能
失禁状態にある
意味のある発語が不可能
目をあけ、手を握れという簡単な命令にはかろうじて応ずることはあるものの、それ以上の意思疎通が不可能
脊髄損傷がある場合
自力移動不可能
自力摂食不可能
失禁状態
人工介添呼吸が必要
Ⅱ 常時要介護
後遺障害等級別表第一1級1号、2号
Ⅲ 随時要介護
後遺障害等級別表第一2級1号、2号
3 NASVAの介護料支給額
以上の区分に応じ、以下のとおり月毎に介護料が支払われます。
最重度 8万2810円から20万9430円
常時要介護 7万0790円から16万5150円
随時要介護 3万5400円から8万2580円
これらの対象となるサービスは、ホームヘルプサービス、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、デイサービスです。
これらの対象となる介護用品は、介護用ベッド、介護用イス、じゅくそう予防用具、吸引器など、特殊尿器、移動用リフト、スロープ、消耗品(購入のみ)です。
これらのサービスを受けたり、介護用品を購入・レンタル・修理したときに、領収書など事業主発行の証明書を提出することにより介護料が支給されます。
親族によるサービス提供については介護料の支給はなされません。
4 NASVAの介護料の手続
これらの介護料の支給を受けるためには、受給資格の認定申請が必要となります。
その際には、所定の書類を提出する必要があります。
5 損害賠償金との関係
基本的には介護料は損害賠償額から引かれないという扱いでよろしいかと思われます。
例えば、名古屋地裁平成23年2月18日判決は以下のとおり述べています。
「独立行政法人自動車事故対策機構の介護料は,交通事故被害者に対する支援という社会福祉的な施策の一環として捉えられるべきものであり,損害の填補としての性質を有しないというべきであり,損害からの控除をすることは認められない。」
6 新潟で交通事故の相談は弁護士齋藤裕へ
重度障害が残る交通事故において介護料は損害額のかなりの部分を占めます。
ですから、重度障害事例では、積極的にNASVAの介護料を利用されるとよいと思います。
交通事故でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
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