交通事故と精神障害者保健福祉手帳

交通事故

1 交通事故と精神障害者保健福祉手帳

交通事故により精神機能に障害が生じることがままあります。

脳が損傷することにより記憶などが障害されることもあれば、うつ病になることもあります。

そのようなとき、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けると、様々なサービスを受けることができるようになりますので、取得をご検討いただけるとよいと思います。

 

2 障害等級

精神障害者保健福祉手帳においては3段階の障害等級に分類されます。

1級 精神障害であって日常生活の用を弁することを不可能ならしめる程度のもの

器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうち一つ以上が高度のものが該当します。

2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうち一つ以上が中等度のものが該当します。

3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のものが該当します。

 

3 精神障害者保健福祉手帳所持により受けられるサービス

精神障害者保健福祉手帳を持っていることで、障害等級に応じて様々なサービスを受けることができます。

サービスは自治体によって違いますが、例えば長岡市では以下のサービスが受けられるようになります。

・自立支援医療(精神通院)の手続簡素化

・精神障害者医療費助成の手続簡素化

・重度障害者医療費助成制度の適用

・生活保護法の障害者加算

・タクシー利用券の交付・自動車燃料税の助成

・後期高齢者医療制度への早期加入

・国民健康保険料の減免

・税制上の優遇措置

・公共料金等の割引

・施設入館料及び使用料の免除・軽減

・日常生活用具(頭部保護帽)の給付

 

4 新潟で交通事故のご相談は弁護士齋藤裕へ

以上のとおり、交通事故で精神障害を負った方にとって、精神障害者保健福祉手帳は有用なものですので、是非前向きに取得をご検討ください。

交通事故でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

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