離婚後も婚姻費用支払義務があるとした最高裁判例

離婚問題

1 離婚後の婚姻費用支払い義務についての最高裁判例

最高裁令和2年1月23日決定は、離婚後も婚姻費用支払義務は残るとの判断を示しました。

ここで判断されているのは、離婚前に請求した、離婚までの婚姻費用です。

裁判所は以下のとおり判断しました。

「民法760条に基づく婚姻費用分担請求権は、夫婦の協議のほか、家事事件手続法別表第二の2の項所定の婚姻費用の分担に関する処分についての家庭裁判所の審判により、その具体的な分担額が形成決定されるものである。・・・またあ、同条は、『夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する』と規定しており、婚姻費用の分担は、当事者が婚姻関係にあることを前提とするものであるから、婚姻費用分担審判の申立て後に離婚により婚姻関係が終了した場合には、離婚時以後の分の費用につきその分担を同条により求める余地がないことは明らかである。しかし、上記の場合に、婚姻関係にある間に当事者が有していた離婚時までの分の婚姻費用についての実体法上の権利が当然に消滅するものと解すべき理由は何ら存在せず、家庭裁判所は、過去にさかのぼって婚姻費用の分担額を形成決定することができるのであるから、夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、離婚時までの過去の婚姻費用のみの具体的な分担額を形成決定することもできると解するのが相当である。このことは、当事者が婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の請求をすることができる場合であっても、異なるものではない。したがって、婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない。」

このように、家庭裁判所が過去の婚姻費用の分担額を決定することができることなどを根拠に、離婚前に請求された離婚時までの婚姻費用支払義務について、離婚によって消滅するものではないとしました。

婚姻費用は当事者の合意がない場合、裁判所が決定して初めて支払い義務が発生します。ですから、裁判所の決定前に離婚となった場合、婚姻費用支払義務は発生しなくなるという考えも形式的には理解できます。

しかし、未払いの婚姻費用がある場合、離婚後にその清算も含めて財産分与をなしうること、そして離婚前に婚姻費用の請求がなされている場合には財産分与より婚姻費用分担請求の中で解決するのが端的であることからすると、今回の判例の結論は首肯しうるところです。

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