新型コロナウイルス法律相談 その1 新型コロナウイルス対策による休業の場合の賃金支払い

さいとうゆたか弁護士

新型コロナウイルス感染症対策のため、社会に様々な影響が出てきています。

特に、教育、観光、興行などの業種においては、新型コロナウイルス対策、あるいはその影響で休業をしているところも多いと思います。

そのような場合の労働者への賃金支払いについてはどう考えればいいでしょうか?

1 新型コロナと給料全額支払いの必要性

民法536条1項は、以下のとおり定めます。

「当事者双方の責めに帰すことができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない」

ですから、会社に責任がなければ、会社は賃金全額を払う必要はないことになります。

例えば、新型コロナウイルスの影響で資材が入らず営業ができない、新型コロナウイルス対策で子どもたちが塾に来なくなったので塾の営業ができない、行政からの要請に従い休業をしたというような場合、通常は会社に責任があるとはいえませんので、賃金全額を払う必要はないと思われます。

ただし、新型コロナウイルス対策上特段の必要性もないのに休業をしたような場合については、民法536条2項が「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない」としていますので、賃金全額を払わなければならない可能性があります。

2 新型コロナと賃金の60パーセントの休業手当の支払

労働基準法26条は、以下のとおり規定し、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、使用者は賃金の60パーセントを払わなければならないとしています。

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」

ここでいう「使用者の責めに帰すべき場合」というのは、かなり広く解釈されています。

天災事変のような不可抗力といえる場合がこれに該当すると考えられます。

ですから、新型コロナウイルスのため、子どもたちが塾に来なくなったような場合、行政からの指示などにより休業する場合、天災事変に類似する不可抗力による休業として休業手当が発生しない可能性があります。

資材入手困難の場合でも休業手当が発生しない可能性はありますが、資材調達の複線化が必要だということはつとに指摘されてきたことであり、そのような複線化を果たさずに資材調達困難となったような場合には休業手当が発生する可能性はあります。

感染予防策を果たさず、施設内で感染者が発生し、そのため休業を余儀なくされたような場合も休業手当が発生する可能性があります。

3 新潟で労働問題は弁護士齋藤裕へ

緊急事態宣言と休業手当についての記事

ディズニーランドの出演者と休業手当についての記事

新型コロナによる勤務日数削減と賃金についての記事

もご参照ください。

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