労働者が仕事中の交通事故について損害賠償した分を会社に請求できるとした判例

交通事故

1 仕事中の交通事故について労働者が損害賠償したときの取り扱い

労働者が仕事中に交通事故を起こし、会社が使用者責任として被害者に賠償した場合、会社は必ずしもその損害の全額についてその労働者に請求できるわけではなく、一部しか請求できないことがあるというのはこれまでの裁判例で承認されてきたところです。

しかし、労働者が仕事中の交通事故で被害者に損害賠償をした場合、その分を会社に請求できるかどうかについては判例がありませんでした。

この度、最高裁第二小法廷令和2年2月28日判決が、労働者が仕事中の交通事故で損害賠償をした場合、その分を会社に請求できるとの判断を示しました。

今後参考にされるであろう重要判例なので、ご紹介します。

2 判例の内容

「民法715条1項が規定する使用者責任は、使用者が被用者の活動によって利益を上げる関係にあることや、自己の業務範囲を拡張して第三者に損害を生じさせる危険を増大させていることに着目し、損害の公平な分担という見地から、その事業の執行について被用者が第三者に加えた損害を使用者に負担させることとしたものである。このような使用者責任の趣旨からすれば、使用者は、その事業の執行により損害を被った第三者に対する関係において損害賠償義務を負うのみならず、被用者との関係においても、損害の全部又は一部について負担すべき場合があると解すべきである」

「また、使用者が第三者に対して使用者責任に基づく損害賠償義務を履行した場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対して求償することができると解すべきところ・・・上記の場合と被用者が第三者の被った損害を賠償した場合とで、使用者の損害の負担について異なる結果となることは相当でない」

「以上によれば、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え、その損害を賠償した場合には、被用者は、上記諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について、使用者に対して求償することができるものと解すべきである」

このように、労働者が仕事中に交通事故を起こし、被害者に損害賠償をした場合、「その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度」において会社に請求することができるということになります。

今後実際にはどの程度の割合で請求できることになるのか、裁判例が集積され明らかになることが期待されます。

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