コロナ離婚

離婚問題

1 コロナ離婚

最近、コロナ離婚という言葉がはやっているようです。
外国でも、日本でも、新型コロナウイルスによるロックダウンがきっかけの離婚が増えることが報告されたり、感染防止のために家族みんなが家にいるようになったため離婚を考えるようになった人がいると言われています。
日本の場合、ⅰ 新型コロナウイルス感染防止のために家族全員が家にいるようになり、相手方配偶者のアラが目立つようになった、ⅱ 新型コロナウイルス感染防止のため家族が家にいるようになりDVがひどくなった、ⅲ 一方配偶者が新型コロナウイルス感染防止対策をしてくれないので腹立たしい、というような理由での離婚が懸念されているようです。

2 自宅待機のために相手のアラが見えるようになった

ⅰについては、問題となるアラは、些細なことから重大なことまで含まれうるでしょう。
例えば、両配偶者が家にいるのに、一方配偶者が家事を全くしないということがありえます。
家事の分担をしないことは、夫婦生活が両配偶者の努力と協力により維持されるべきことからすると、それが長期間にわたった場合には離婚理由となる可能性もあると考えます。
しかし、新型コロナウイルス感染防止のための短期間だけのことであれば、離婚理由とはなりにくいでしょう。ましてや、慰謝料請求も困難と思います。
ただし、長期間家事分担がなされなかったような場合に、新型コロナウイルス感染防止のための待機のときに特にひどい状況となり、決定打となったようなときには、離婚理由となることはありうると考えます。

3 DVがひどくなった

ⅱについては、当然離婚理由となりうるものですし、慰謝料の理由ともなりえます。
また、DV保護法により保護命令をもらい、加害者に一定期間家から出て行ってもらうという対応も考えられるところです。

 

4 新型コロナウイルス感染防止対策をしてくれない

ⅲについては程度問題により状況が違ってくると思います。

通常は、単なる性格の不一致ということで、離婚理由にも、慰謝料の理由にもならないと思われます。

しかし、家族に高齢者や持病のある人がいるのに、大して用もないのに自粛要請を無視して夜の店に頻繁に出かけるようであれば、離婚理由ありとされる可能性もあると考えます。

 

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