緊急事態宣言を受けてのさいとうゆたか法律事務所の対応について《追記 緊急事態宣言解除を受けて》

皆様もすでにご承知のとおり、新型コロナ蔓延に伴う緊急事態宣言が新潟でも出され、知事が外出自粛を要請するという事態となりました。

新型コロナウイルスの封じ込めのため、さいとうゆたか法律事務所としては、新規のご相談などはお受けすることとしつつ、来週以降5月6日まで、以下のとおりの取り扱いといたしますので、お知らせします。

 

1 出勤態勢

弁護士も事務職員も、基本的には出勤しないことにします。

必要最小限の出勤にとどめます。

電話対応等については電話転送により対応いたします。

電話に出づらいこともあると思いますが、ご了承お願いします。

すぐに出ることができない場合でも折り返しをいたします。

また、ファックスや郵送物に対する対応が遅れる可能性がありますが、ご了承お願いします。

 

2 新規のご相談

緊急事態宣言下においても権利擁護が必要な場合がありうること、むしろこのような事態であるからこそ緊急の対応が必要なケースもありうることから、新しい法律相談の案件もお受けいたします。

新しい相談案件などについては電話でとりあえずお話しをお聞きし、必要がある場合にスカイプでの相談、スカイプでも対応できない場合に事務所での面談相談を行うこととします。

 

3 すでにご依頼された事件、顧問のお客様

すでにご依頼されている方、顧問のお客様の事件についても、同様に、原則は電話や電子メールでご対応いたします。

それでも対応できない場合に事務所での対応をいたします。

 

4 安全対策

さいとうゆたか法律事務所では、弁護士は必ずマスクを着用します。

お客様にはできるだけマスク着用をお願いします(着用されていない場合、必要に応じて事務所備え置きのマスクの着用をお願いすることがあります)

弁護士齋藤裕は、4月以降、一切県外に出かけておらず、また、三密の環境を避けています。

相談室には消毒液を用意していますので、ご利用ください。

必要に応じて相談室の換気を行いますし、飛沫などが飛ばないようつい立てを用意しています(写真のものです)。

 

5 最後に

いろいろとご不便をおかけしますが、市民の命と健康を守るための措置ですので、ご理解ご協力をお願いいたします。

さいとうゆたか法律事務所は、新型コロナウイルス防止対策と整合する範囲で皆様の権利と生活を守るための活動を行ってまいります。

解雇、休業手当、労災、離婚などのお悩みがある場合、ご遠慮なくご相談ください。

《追記》
緊急事態制限が解除されましたので、4の安全対策はそのまま実施し続けますが、その他については通常どおりに戻します。

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