新型コロナウイルス法律相談 その13 10万円の特別定額給付金と離婚、DV

離婚問題

1 離婚と特別定額給付金

新型コロナウイルスによる減収対策で、全国民に1人10万円の特別定額給付金が支給されることが決まりました。

詳細は未定ですが、離婚を前提に別居している方、DVで避難をしている方の多くが自ら受給できるか心配されているようです。

以下、現時点でわかっていることを前提にご説明します。

2 DVのケース

今回の特別定額給付金は世帯主に支給されることになります。

ですから、例えば、夫のDVから逃げて住民票を動かさないまま別居している妻において、10万円の特別定額給付金を受給できないのではないかと心配されています。

この点、世帯分離を勧める人も多いようですが、世帯分離については国民健康保険料の負担などにも影響が出てくるため、慎重に判断されたらよいと思います。

もっとも端的な解決は、別居に伴い住民票を移すということでしょう。

DV夫に住所を知られないようにするためには、DV等支援措置を利用することができます。

配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある方やそれに準ずる方は、DV等支援措置を受けることができます。

これが認められると、住所を移しても、DV夫は住民票などを閲覧することはできなくなります。

この措置をとってもらうためには、住民票のある市町村に支援措置申出書を提出してもらいます。市町村は、DV等支援措置の必要性について、警察や配偶者暴力相談支援センターなどに確認をすることになりますので、事前に警察などに相談する必要があります。

そのほか、4月24日から30日まで、避難先の市区町村に被害を申し立て、支給先をDV被害者としてもらう方法もあります。

弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)もDV等支援措置についてのご相談に対応していますので、お気軽にご相談ください。

3 DVではないが、どちらかが家を出て行った

通常は出て行った方が住民票を変えればよいと思われます。

出て行った方が住民票を変えない場合、家に残った方が特別定額給付金を一旦取得することになります。

4 どちらかが他方の特別定額給付金を取得してしまった場合

離婚に向け別居している夫婦の間において、一方が他方の特別定額給付金を取得してしまった場合、不当利得金としてその精算がなされるべきものと考えます。

この点、子ども手当や児童手当について、実際に子どもを育てていない側が受給した場合、育てている側に支払うべきとされていますが、それと同様と考えられます。

5 新潟で離婚のお悩みは弁護士齋藤裕へ

特別定額給付金が支払われてしまった場合についての記事

離婚全般についての記事

離婚時慰謝料

財産分与

不倫

子どもの連れ去り・引き渡し

養育費

面会交流

婚姻費用

親権

もご参照ください。

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