電話相談でも法テラスが利用できます 新型コロナウイルス感染症拡大対応《追記 緊急事態宣言解除》

さいとうゆたか法律事務所では、収入・資産が不十分な方について、法テラスを利用した法律相談を利用することができます(要件は末尾に記載しました)。

要件を満たす方について相談料は無料となります。

しかし、これまで、法テラスを利用した法律相談は面談相談に限られてきました。

ところが、2020年4月23日から5月6日まで(新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施すべき期間が延長された場合は、その終期まで)については、電話による法律相談についても法テラスを利用し、無料とすることができることになりました。

さいとうゆたか法律事務所では、法テラスの援助を利用してスカイプによる法律相談も可能です。

具体的には、私の方で書類に記入すべき氏名、住所その他必要な事項を聞き取り、記載することになります。

なお、相談を担当する弁護士の所属弁護士会の管轄外に所在する方からの電話等による相談については、この取り扱いが適用されないことになります。

ですから、さいとうゆたか法律事務所では、新潟県内に居住する方についてのみ、法テラスによる無料電話相談をお受けすることになります(法テラスを利用しない電話相談は、新潟県外の方でもOKです)。

《法テラスの無料法律相談の要件》
〇 家族が1人の場合  18万2000円以下  (家賃又は住宅ローン額を4万1000円を限度に加算可能)  資産180万円以下
〇 家族が2人の場合  25万1000円以下  (家賃又は住宅ローン額を5万3000円を限度に加算可能)  資産250万円以下
〇 家族が3人の場合  27万2000円以下  (家賃又は住宅ローン額を6万6000円を限度に加算可能)  資産270万円以下
〇 家族が4人の場合  29万9000円以下  (家賃又は住宅ローン額を7万1000円を限度に加算可能)  資産300万円以下
※手取り基準です。
※3ケ月いないに出費予定がある医療費、教育費については、相当額が控除されます。
※資産は現金、預貯金の合計額のみで算定されます。
※離婚事件のとき、相手方である配偶者の収入や資産はカウントしません。

《追記》緊急事態宣言解除を受け、上記電話等での法テラス相談の取り扱いは中止しました。

離婚、不倫、交通事故、労災でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。

まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。

弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
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