
1 DV被害者とコロナの10万円の特別定額給付金
新型コロナウイルス対策として1人10万円支給される特別定額給付金は世帯主に支給されるのが原則です。
しかし、DV被害者において、4月27日までに役所に申請すると、世帯主ではなく被害者と帯同者に特別定額給付金が支給されることになります。
5月1日以降でも間に合うかもしれないので、特別定額給付金の支給を求めるDV被害者の方は急いで申請していただければと思います。
なお、先に世帯主に一括して支給した場合でもDV被害者に対する給付は行い、二重払い分は世帯主に返還を請求するとされています。
2 DV被害者以外で世帯主に10万円の特別定額給付金が支払われてしまった場合
さて、いずれにしても、特別な扱いがされるのはDV被害者だけであり、紛争を抱えている夫婦間であっても事情により住民票の異動ができていない場合には特別な扱いはされないと思われます。
では、そのような場合、世帯主に支払われた10万円の特別定額給付金を取り返すことができるでしょうか?
総務省のHPでは、特別定額給付金制度の「施策の目的」は、「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(令和2年4月20日閣議決定)において、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う。」こととされています。
支給事務を簡便化するため、住民票上の世帯主に特別定額給付金が支給されるべきものとされています。
しかし、上記の「家計への支援」という制度趣旨からすると、DVに関係なく、別居し、家計が別となっている夫婦間において、一方が住民票上の世帯主であるという一事で家族全員分の特別定額給付金を取得したとしても、世帯主は別居している家族分の特別定額給付金を保有する権限を有しないと考えます。
よって、このような場合、別居している配偶者は、その帯同者分も含め、不当利得金として世帯主に特別定額給付金の請求をなしうるものと考えます。
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