執筆者:新潟県弁護士会所属 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
交通事故でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
1 弁護士費用特約とは
交通事故にあったとき、通常、保険会社は本来支払うべき損害額をすんなり払ったりはしません。
そんなとき、弁護士に依頼すると適正な損害賠償を受けることができる可能性が高まります。
その弁護士費用を保険会社が出してくれるのが弁護士費用特約です。
この弁護士費用特約は、自動車保険につけられていることが多いですが、単独の弁護士費用保険であったり、火災保険につけられていることもあります。
特に、物損のように、被害額が大きくなく、弁護士費用に比べ損害賠償額がそれほど高くならない場合に極めて有用です。
2 弁護士費用特約の内容
弁護士費用特約の内容は、各保険会社により異なりますので、ご加入の保険会社のパンフレットなどでご確認ください。
例えば、損保ジャパン「THE くるまの保険」(日常生活・自動車事故型)の内容は以下のとおりです(2020年1月以降補償開始分)。同保険は、刑事弁護の費用までカバーしているのが特色となります。
・自動車事故などの偶然な事故で被保険者が被害を受けた場合の弁護士費用(法律相談費用、着手金、報酬など)をカバー
・刑事事件の弁護士費用もカバー
同じ「THE くるまの保険」でも、自動車事故限定型では、自動車事故以外の事故について弁護士費用は出ないことになります。
東京海上日動など他の保険会社でも、日常生活・自動車事故型と自動車事故限定型とが分かれています。
同じ保険会社でも契約によって保障内容が違うことに注意が必要です。
火災保険では、例えば、三井住友海上の火災保険に弁護士費用特約をつけると、日本国内で発生した被害事故で死傷したり、物損が生じた場合に必要な弁護士費用や法律相談費用が賄われることになります。
いずれの弁護士費用特約でも、必ずしも保険会社から支払われるお金だけで弁護士費用全額が賄われるとは限らないことにご留意ください。
弁護士費用の持ち出しをしたくない方については、事前に弁護士費用特約を超える部分の弁護士費用が発生するのかどうかご確認いただく必要があります。
弁護士齋藤裕は、弁護士費用特約を超える部分の費用負担は発生しませんので(SBI損保を除きます)、依頼者の方の経済的負担は0円です。
3 弁護士費用特約で新潟の弁護士に依頼したいときは、さいとうゆたか法律事務所へ
交通事故の弁護士費用については、弁護士費用についてのページもご参照ください。
弁護士費用特約を使い弁護士に依頼したいときは、弁護士齋藤裕(新潟県弁護士会所属)にご相談ください。
当事務所では、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、AIG損害保険株式会社、au損害保険株式会社、共栄火災株式会社、セゾン自動車火災保険株式会社、JA、自働車共済協同組合、全労済、ソニー損害保険株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、大同火災海上保険株式会社、チャブ保険、中小企業福祉共済協同組合、チューリッヒ保険会社、フェリックス少額短期保険株式会社、プリベント少額短期保険株式会社、三井住友海上火災保険株式会社、三井ダイレクト損害保険株式会社、楽天損害保険株式会社、その他の保険会社の弁護士特約をご利用可能です。
さいとうゆたか法律事務所では、原則弁護士費用特約で出る以上の弁護士費用は請求しません。
ですから、依頼者の出費はゼロです。
また、刑事弁護の対応も可能です。
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