執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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目次
1 交通事故における後遺障害等級の重要性
2 交通事故における後遺障害認定の手続き
1 交通事故における後遺障害等級の重要性
交通事故において後遺障害等級が認定されるか、されないとして何級に認定されるかは極めて重要な問題です。
一番軽い14級の後遺障害であっても、110万円の慰謝料、労働能力が5パーセント失われたことを前提とする逸失利益を請求できる可能性が出てきます。
これが1級となると、慰謝料2800万円、労働能力100パーセント喪失前提で逸失利益の請求ができる可能性が出てくることになります。
そこで、その後遺障害等級の認定手続きについて解説します。
2 交通事故における後遺障害認定手続き
被害者請求における後遺障害認定手続き
被害者請求(交通事故被害者が直接自賠責の請求を行う場合)の流れは以下のとおりです。
ⅰ 被害者が自賠責の保険会社から書式を取り寄せ、自賠責保険会社に被害者請求をします。
ⅱ 自賠責保険会社が損保料率機構に対して損害調査依頼をします。
ⅲ 損保料率機構による障害等級の認定がなされます。
ⅳ 自賠責保険会社から認定等級の通知と支払いがなされます。
一括請求の場合の後遺障害認定手続き
被害者がもっぱら加害者側の任意保険会社と交渉し、任意保険会社が自賠責の手続きを行う場合、つまり一括請求の場合の手続きは以下のとおりです。
ⅰ 任意保険会社から損保料率機構に対して事前認定申請をします(被害者に損害賠償金を支払った後で任意保険会社が自賠責保険からの回収ができるかどうか確認するため)。
ⅱ 後遺障害等級認定結果の回答が任意保険会社に来ます。
ⅲ ⅱの結果を踏まえ、任意保険会社は被害者と交渉をします。
結論が見えているようなケースでは一括請求で問題ないと思われますが、結論がどうなるか微妙なケースでは被害者請求の場合の方が任意保険会社を排除できるので望ましいです。
3 後遺障害等級認定・不認定についての異議申し立て
被害者請求の場合でも、一括払いの場合でも、後遺障害等級に納得のいかない被害者は、異議申し立てを行うことになります。
被害者請求の場合には自賠責保険会社に、一括払いの場合は任意保険会社に異議申立書、それを裏付ける資料を提出することになります。
異議申し立ての結果に不服がある場合、自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理手続きの申請をする(弁護士、医師などで構成される紛争処理委員会が検討をします。これは異議申し立て前にしてもよいものです)、損害賠償訴訟を起こしそこで後遺障害等級を主張していくなどの方法があります。
4 交通事故による後遺障害が残った場合の逸失利益
交通事故により後遺障害が残った場合、その等級に応じて、労働能力が失われたことによる損害(逸失利益)の賠償請求をすることができる場合があります。
各等級に応じた労働能力喪失率
各等級に対応する労働能力喪失率は以下のとおりです。
1級 100パーセント
2級 100パーセント
3級 100パーセント
4級 92パーセント
5級 79パーセント
6級 67パーセント
7級 56パーセント
8級 45パーセント
9級 35パーセント
10級 27パーセント
11級 20パーセント
12級 14パーセント
13級 9パーセント
14級 5パーセント
逸失利益計算における中間利息控除(ライプニッツ係数)
逸失利益の計算は、基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数という算式でなされます。
このライプニッツ係数について、2020年4月1日より前の事故は年5パーセント、4月1日以降の事故は債権法改正に伴い3パーセントとなります。
これは将来受け取るべきお金を賠償時点で受け取るために、利息分を引く計算をするものです。
労働能力喪失率は以上の目安を前後することもありますし、後遺障害が認められると必ず逸失利益が認められるというものでもありません。
5 逸失利益の計算における基礎収入
実収入を基準とした逸失利益算定
基礎収入は事故前の収入が基本となります。
労働者であれば給料が基準となります。
自営業者であれば所得が基準となります。
家族で個人事業をしている場合には、所得を寄与部分により按分することになります。
会社役員については報酬中、労務対価部分が基礎とされます(会社役員の逸失利益をご参照ください)。
定年後は収入が減るはずとの主張
基礎収入については、実収入により計算される場合でも、定年年齢後については同じ実収入を得られる可能性はなく、基礎収入を減額すべきという主張が出る場合があります。
定年で減収をすることを前提に逸失利益を算定した裁判例
大阪地裁令和7年3月26日判決は、65歳が定年である会社で勤務する64歳の被害者について、現状の収入から減額した額を基準に逸失利益を算定しています。
すなわち、判決は、
ⅰ 被害者の基礎収入は事故当時(61歳)年額約358万円
ⅱ 事故時の賃金センサス産業計・企業規模計・男性・学歴計・60歳~64歳の平均賃金が約442万円であり、前者が後者の約80%であること、
ⅲ 症状固定日当時(64歳)の賃金センサス産業計・企業規模計・男性・学歴計・65~69歳の平均賃金が約384万円、同70歳以上の平均賃金が約349万円であること
を踏まえ、後遺障害逸失利益の算定における基礎収入を年額300万円と認めました。
定年が間近であるため、現時点の収入を基準となしえなかったということでしょう。
そして、基準としては、事故時において賃金センサスより低めの年収であったことから、定年後の年齢にあわせた賃金センサス上の数値より低めの金額をもとに逸失利益を算定しています。
定年後に減収しないことを前提に逸失利益を算定した裁判例
他方、新潟地裁令和4年11月24日判決は、「Dが定年まで水道局に勤務していたとすれば、60歳以降に給与が減額される可能性は高かったと考えられるが、一方で、定年までの間にDの給与額が更に上昇していた可能性もある」として、事故前の年収を前提に逸失利益の算定をしています。参照:定年後に収入が減少するとしつつ、事故時年収での逸失利益計算をした裁判例
定年で収入減があるはずとの主張が出てきた場合には、定年までの収入増の可能性を主張することが有効な方法となります。
賃金センサスによる逸失利益算定
30歳未満の人と賃金センサスによる逸失利益算定
30歳未満の人については全年齢平均の賃金センサス(統計)の数値を基礎とするのが原則です。
大阪地裁平成22年4月19日判決は、29歳の被害者の年収が360万円であるのに、賃金センサスをもとに490万円を基礎収入としました。参照:29歳の被害者について賃金センサスで逸失利益を計算した判決
ただし、実収入と賃金センサスとの乖離が大きいなどの場合には賃金センサスでの計算がされないこともあります。
具体的には、被害者の実収入が賃金センサスより低い場合、「被害者の職種、就労形態、専門技術や資格の有無、稼働先の規模や安定性、就労態度、転職の可能性等を考慮して、被害者が将来、収入を大きく増加させることを期待できるかどうか」、「(低収入となっていた原因である)健康状態、家庭の状況、趣味やボランティア活動等の優先、就労意欲の不足」等が将来的に継続するかどうかにより、賃金センサスで計算がなされるか否かが決定されるとされています(松本美緒裁判官「若年労働者の逸失利益算定における基礎収入」)。
20歳前半より後半の方が賃金センサスでの計算が認められにくいともされます(松本美緒裁判官「若年労働者の逸失利益算定における基礎収入」)。
被害者の実収入が賃金センサスより高い場合でも、医師のように資格を持っている場合、公務員や大企業の従業員のように昇給制度が明確にされているような場合を除き、通常は賃金センサスが基準となるとされます(松本美緒裁判官「若年労働者の逸失利益算定における基礎収入」)。
30歳以上の人と賃金センサスによる逸失利益算定
30歳以上の人でも、実収入と賃金センサスとに乖離がない場合、賃金センサスにより計算されることがあります。乖離があっても、賃金センサスの一定割合に相当する金額で計算することもあります(賃金センサスの80パーセントなど)。
家事従事者(主婦、主夫)の逸失利益
家事従事者(主婦、主夫)の逸失利計算にあたっての基礎収入については、以下の記事をご参照ください。参照:家事従事者(主婦、主夫)の逸失利益はどのように計算するのか? – さいとうゆたか法律事務所
収入を裏付ける資料がない場合の逸失利益算定にあたっての賃金センサス利用
収入を証する客観的な資料がない場合に賃金センサスにより計算されることもあります。このような計算がなされる前提としては、相当程度の収入を得ていたことが前提とされます。
逸失利益算定にあたりどの賃金センサスを使うか?
賃金センサスの利用にあたっては、男女別、学歴別の賃金センサスを用いるのが原則です。高校生は高卒、大学生は大卒で計算するのが原則です。高校生でも、進学意欲や成績などから大卒で計算すべき場合があります。
年少女子については、男女計の賃金センサス(統計)の数値を基礎とする傾向があります。年少女子の逸失利益の記事をご参照ください。なお、男児については、男性の賃金センサスが使用されます。
通常より高い収入を得られる職業の人の逸失利益算定に使われる賃金センサス
医師、医学生等、一般の人より高収入となることが想定される場合、賃金センサスの中でも職業別平均賃金をもとに算定されることがあります。ただし、たとえば、金融業勤務であっても、学歴や実際の年収を踏まえ、金融業の平均賃金では計算されないことがあるなど、常に職種別平均賃金で計算されるわけではありません。
居住地域と賃金センサスの逸失利益算定での利用
特定の都道府県に永住することが明確な場合などには都道府県別平均賃金で計算する場合もありえます。
6 失業者と逸失利益
失業をしている被害者については、事故時において労働能力と労働意欲があった場合、失業以前の収入か、賃金センサス登載の平均賃金を基準とした逸失利益が認められることになります。
失業者について賃金センサスによる平均賃金の7割を基準とした逸失利益を認めた裁判例
京都地裁平成29年10月24日判決は、以下のとおり述べて、永続的に就労の蓋然性がないと言えない以上逸失利益は認められるとして、失業中の被害者について、賃金センサスによる平均賃金の7割を基準とする逸失利益を認めました。
「後遺障害による逸失利益は,長期の将来にわたる収入の減少に対するてん補であるから,本件事故当時無職であることなどの事情があっても,永続的に就労の蓋然性がないといえない以上は,逸失利益は肯定しうるものと解される。そこで,の本件事故以前の職歴・稼働実績に照らし,男子・高卒・全年齢平均賃金458万8900円(平成23年の賃金センサス)の7割に相当する収入が得られる蓋然性があるものと認めるとともに,本件事故による後遺障害の内容・程度(級)を勘案すれば,本件事故と相当因果関係のある逸失利益は,労働能力喪失率45%(併合8級),喪失期間を32年(症状固定時35歳)として算定するのが相当である。」
失業者について、休職前の収入を前提とした逸失利益を認定した裁判例
また、札幌地裁平成29年3月10日判決は、原告が事故前においてうつ病に罹患し、休職していたものの、事故時には安定しつつあり、事故後には障害者枠で雇用されていたという事案について、「原告が賃金センサスの平均賃金程度の収入を得られた蓋然性が高いとは認められないことから,原告の休職前の収入額308万7000円を基礎収入とすべきである。」として、休職前の収入を基礎とした逸失利益を認めました。
賃金センサスの平均賃金をもとに逸失利益を認定した裁判例
福岡地裁平成18年9月28日判決は、介護士になるための専門学校への進学が決まっていた被害者について、賃金センサス男性学歴計全年齢平均555万4600円を基礎とした逸失利益を認めました。
失業者の逸失利益の計算方法についてのまとめ
このように、就労の蓋然性がないと言えない程度であっても逸失利益が認められる余地はありますが、事故前後の状況から就労意欲等が高く、就労の蓋然性が高い方が、失職前収入あるいは平均収入の100%を前提とした逸失利益が認められやすいと言えるでしょう。
ですから、失業していた被害者の逸失利益を請求するについては、就労能力や意欲の立証が肝要です。
7 退職金と逸失利益
交通事故により早期退職を余儀なくされ、その結果定年で退職した場合より退職金が減った場合には、退職金について逸失利益の請求をなしうる可能性があります。
退職金について逸失利益の損害賠償を認めた裁判例
松山地裁令和3年6月4日判決は、20歳の警察官が交通事故で死亡したという事案で、定年時まで勤務した蓋然性が高いとし、定年時における平均収入をもとに、中間利息控除をした上で、退職金についての逸失利益の賠償を認めました。
退職金について逸失利益の損害賠償を認めなかった裁判例
ただし、高知地裁令和2年2月4日判決は、25歳の警察官が交通事故で死亡したという事案で、被害者が若年で、定年時まで長期間があることを理由に、退職金についての逸失利益の賠償を否定しました。
松山地裁判決では、当該職場での就労継続割合等のデータを踏まえ、定年時まで勤務した蓋然性が高いとしています。
よって、若年の被害者が退職金の逸失利益の賠償請求をする場合には、定年時まで勤務した蓋然性について丁寧に立証する必要がありそうです。
8 逸失利益が認められる場合、認められない場合
後遺障害が認定されれば自動的に逸失利益が認められるわけではありません。
後遺障害が認定され、かつ、減収があれば逸失利益が認められやすいです。
減収がなくとも逸失利益の賠償が認められる場合
減収がなくとも、被害者がかなり努力をして収入を維持しているような場合にも逸失利益が認められる余地があります。
減収がなくとも逸失利益の賠償が認められる基準についての判例
最高裁昭和56年12月22日判決は、「後遺症の程度が比較的軽微であつて、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」として、減収がない場合には逸失利益の損害賠償が認められないのが原則だとしました。
その上で、
ⅰ 事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減
少を来たしているものと認められる場合
ⅱ 労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合
などについては、減収がなくとも逸失利益の損害賠償は認められうるとしています。参照:減収がない場合の逸失利益について判断した判例
減収がない場合でも逸失利益が認められるとした裁判例
減収がなくとも、被害者の努力があったとして逸失利益をみとめた裁判例として、大阪地裁令和7年3月24日判決があります。参照:減収がないのに逸失利益を認めた裁判例
同判決は、
ⅰ 復職後、原告は、パソコンでの入力作業、伝票や入荷状況のチェック作業、メールでの交渉や手配などの業務に従事しており、最初は遂行が遅かった作業も徐々に効率等が上が
っていったこと、
ⅱ 他方で、後遺障害によって、元々の利き手だった右手や利き足であった右足を動かすことができなくなり、上記各作業ですら負担があったり、片手しか動かずメモなどがとれないため電話対応が困難になるなどの制限があること
ⅲ 業務を遂行するに当たり、周囲のサポートや配慮を受けていること、
ⅳ 棚卸しなど従前行っていた作業ができないなどの制限があること
を踏まえ、「被告における原告の業務には大きな制約が生じており、原告が特別の努力をしていることに加えて、周囲の配慮があるからこそ、3級に相当する右半身の麻痺という重度の後遺障害が存在す
るにもかかわらず収入の減少を免れることができているのであって、本人の特別の努力や周囲の配慮なく就労や収入を維持することは困難であると考えられるから、復職後に給与が支払われていることをもって、後遺障害逸失利益が発生していないということはでき」ないとしました。
後遺障害等級より低い労働能力喪失率しか認めない裁判例
逸失利益が認められるとしても、収入減少の程度などによっては等級に比較して少額の逸失利益しか認められないこともあります。
併合により高い等級となった場合には、その等級通りの逸失利益とはならないこともあります。参照:併合等級通りの逸失利益を認めなかった判決
後遺障害等級より高い労働能力喪失率が認められる場合
他方、収入減少の程度や職業などによっては、等級に比較して高額の逸失利益が認められることもあります。
9 いつまでの収入について逸失利益が認められるか
労働能力喪失期間は通常は67歳までとなります。
高齢被害者の労働能力喪失期間
67歳を超える被害者については、67歳を超え、その被害者の平均余命の半分等の基準で労働能力喪失を認めるのが一般的です。
大津地裁令和7年1月17日判決は、「障害固定時78歳であることが認められ、その平均余命は約13年であるから、原告らが主張する労働能力喪失期間5年間」は相当だと判断をしています。参照:67歳を超える年齢までの後遺障害を認めた裁判例
高齢になっても継続することが多い業種については67歳以降まで労働能力喪失が認められることがあります。
頸椎捻挫、精神疾患の労働能力喪失期間
頸椎捻挫と労働能力喪失期間
なお、頚椎捻挫(むち打ち)については、12級で10年、14級で5年程度に労働能力喪失期間が限定される傾向があります。
頸椎捻挫以外の12級、14級ケース、精神疾患でも労働能力が同様に制限される場合があります。
この点、「近時の裁判例における、むち打ち症ではない局部の神経症状(14級、12級)に関する労働能力喪失期間の認定傾向」(東京弁護士会西部俊宏弁護士、交通事故相談ニュースNO46所収)は、むちうち以外の12級、14級事例について、
・症状固定後相当期間が経過しているのに症状が改善しない場合には労働能力喪失期間は制限されにくい
・脳・脊髄損傷ケースでは労働能力喪失期間は制限されにくい
・12級については、運動・機能障害がある場合について労働能力喪失期間は制限されにくい
・高齢者(50代、60代以上)は労働能力喪失期間は制限されにくい
としており、参考になります。
精神疾患と労働能力喪失期間
精神疾患の場合については、東京地裁令和4年2月22日判決が、遷延したうつ病について、
ⅰ 難治性鬱病相の持続期間につき、平均5年長期にわたるもので11年から13年という報告がされていること
ⅱ 原告は、現在、薬物療法による鬱病の治療のみを行っており、ほかの薬物の投与や、反復経頭蓋磁気刺激法及び電気けいれん療法といった薬物療法以外の治療法を行うことによって、今後鬱病を完治する可能性があること
から、「原告の労働能力喪失期間は10年とするのが相当」としています。参照:精神疾患について労働能力喪失期間を短く認定した裁判例
後遺障害のある被害者が死亡した場合の逸失利益
後遺障害のある被害者が死亡したときの逸失利益もご参照ください。
10 逸失利益と定期金賠償
後遺障害の逸失利益については、一括での支払いではなく、将来にわたり定期的に賠償金を払い続ける定期金賠償もありうるとされています(最高裁令和2年7月9日判決)。
11 新潟で交通事故は弁護士齋藤裕にご相談を
交通事故でお悩みの方は弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
もご参照ください。
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