
今回は、被災労働者が死亡した場合の労災保険の支給内容について解説します。
1 遺族年金・遺族補償年金
被災労働者が亡くなった当時、被災労働者の収入で生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(妻以外については、被災労働者の死亡当時高齢・年少・障害などがあることが必要)は遺族年金・遺族補償年金を受給できます。
金額等は以下のとおりです。
・遺族が55歳以上の妻、一定の障害状態にある妻1人であるとき 給付基礎日額の175日分
・遺族が1人で上記以外であるとき 給付基礎日額の153日分
・遺族が2人 給付基礎日額の201日分
・遺族が3人 給付基礎日額の223日分
・遺族が4人以上 給付基礎日額の245日分
その他、一時金である遺族特別支給金300万円、遺族年金・遺族補償年金と同じ日数分の算定基礎日額の遺族特別年金が支給されます。
※給付基礎日額は3ケ月の平均賃金、算定基礎日額は特別給与(ボーナスなど)を日割りしたものです。
2 遺族一時金・遺族補償一時金
被災労働者の死亡当時、遺族年金・遺族補償年金を受ける遺族がいない場合、給付基礎日額及び算定基礎日額の1000日分、遺族特別支給金300万円の遺族一時金・遺族補償一時金が支給されます。
3 その他
その他に以下の給付があります。
・葬祭料(31万5000円+給付基礎日額の30日分)、
・障害等級第1級の障害年金・障害補償年金、傷害等級第1級の傷病年金・傷病補償年金を10年以上受給していた被災労働者が業務上以外の理由で死亡したとき、長期家族介護者援護金が遺族に支給されることがあります。
・被災労働者の子の学費のために労災就学援護費が支給されることがあります(小学校月額1万4000円、中学校月額1万8000円、高等学校等月額1万8000円、大学等月額3万9000円)。
・被災労働者の子の保育所(保育園費用)として労災就労保育援護費が支給されることがあります(月額1万2000円)。
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