
1 婚姻費用・養育費と奨学金
現在、多くの学生が奨学金を利用しています。
この奨学金については、形式的にみると収入なので、それを考慮して婚姻費用・養育費を算定すべきと考えられます。
他方、奨学金を利用していない場合については、非監護親が学生の生活費の相当部分について婚姻費用・養育費として負担することとのバランスも問題となりうるでしょう。
そこで、以下、奨学金が支給される場合の婚姻費用・養育費の計算をどうするべきか、裁判例をもとに考えます。
2 東京家裁平成27年8月13日決定
東京家裁平成27年8月13日決定は以下のとおり述べます。
「申立人は,長男及び長女が奨学金の貸与を受けていることは,相手方の婚姻費用の分担義務を軽減させるべき事情とはならないと主張する。
しかしながら,貸与とはいえ,これらの奨学金により長男及び長女の教育にかかる学費等が賄われていることは事実であり,しかも,これらの奨学金で賄われる部分については,基本的には,長男及び長女が,将来,奨学金の返済という形で負担するものであって,当事者双方が婚姻費用として分担するものではない(このことは,長男が相手方の別居を理由に奨学金の額を増額していたとしても,異なるものではない。)のであるから,奨学金の貸与の事実が,相手方の婚姻費用の分担義務を軽減させるべき事情にならないということはできない。」
このように、学生が奨学金を受けていることを非監護親の婚姻費用額を減少させる要素になるとしています。
ただし、同決定では、奨学金の額を監護者の収入に加算する等まではしていません。
学費がかかっても、算定表の枠を超えた婚姻費用を定めることはできないことの根拠としているに過ぎません。
そうだとすると、奨学金については、婚姻費用や養育費の額を減額させる一定の影響は有しているものの、そのまま収入としてカウントされるものでもないということができると思います。
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