執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
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第1 再婚と養育費
養育費を取り決めた後で当事者のどちらかが再婚をすると養育費額に影響する事情変更があったとして養育費が増減することがありえます。
以下、主に義務者再婚の場合に焦点を当てて、場合に分けて解説します。
第2 義務者再婚の場合
1 養育費算定にあたっての再婚相手の生活費の考慮
義務者再婚で、再婚相手に収入がない場合、義務者において再婚相手を扶養する必要があるので、その分養育費が減額される可能性があります。
再婚相手の十分な収入がある場合、養育費には反映しません。
再婚相手に収入はないものの、稼働能力がある場合についても、収入があるものとみなすことができる可能性があると思われます。
2 養育費算定にあたっての再婚相手の子の生活費の考慮
自分の生活費を賄うことのできない収入しかない再婚相手との間に子が生まれた場合、そのような再婚相手の子と養子縁組した場合、いずれの場合でも義務者はそれらの子を扶養する義務を負いますので、養育費が減額する可能性があります。
自分の生活費を賄うことのできる再婚相手との間に子が生まれたり、養子縁組をした場合、養育費にどのような影響があるか見解の相違があります。義務者と再婚相手の収入の割合で子の生活費を按分負担するという考え、再婚相手の収入は原則的には考慮しないという考えがあります。いずれにしても、義務者において再婚相手の子の生活費の一定部分は負担する必要があるので、養育費が減額する方向に働くことになりますが、前者の方が減額幅は小さいということになりがちということになります。
義務者が再婚相手の連れ子と養子縁組をしない場合、義務者はその子を扶養する義務を負いません。よって養育費への影響は基本的にはありません。
第3 権利者再婚の場合と養育費
権利者が再婚し、権利者と義務者との間の子が再婚相手の養子となった場合については、権利者の再婚の場合の記事をご参照ください。
第4 新潟で養育費、離婚のご相談は弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
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