
1 離婚と健康保険
離婚に伴い健康保険の異動を生ずる場合が多いですが、必ずしもスムースにいかない場合もあります。
以下、離婚時の健康保険の取り扱いについて解説します。
2 離婚する当事者の健康保険
以下のような流れになります。
離婚の一方当事者が、他方当事者の会社の健康保険の被扶養者であった場合
元妻が、元夫の会社の健康保険の被扶養者であった場合を念頭に説明します。
・元妻が新たに自分の勤務先の健康保険の被保険者となる
・元妻が新たに勤務先で被保険者とならない⇒元妻は国民健康保険に加入しなければならない。元夫にその会社から資格喪失証明書を取得してもらい、居住地の役所に資格喪失証明書を提出する必要
離婚の一方当事者が他方当事者を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合
元妻が、元夫を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合を念頭に説明します。
・元妻が自らの勤務先の健康保険で被保険者となる⇒役所で国民健康保険脱退の手続き+勤務先で健康保険加入の手続き依頼
・元妻が自ら世帯主として国民健康保険に加入
3 子どもの健康保険
以下のような流れになります。
子どもが非監護親の会社の健康保険の被扶養者であった場合
母が監護親、父が非監護親、子どもが離婚前に父の会社の健康保険の被扶養者だった場合を念頭に説明します。
◎母が新たに母の勤務先の健康保険の被保険者となる
⇒《選択肢1》勤務先に申告して母の会社の健康保険の被扶養者とする
⇒《選択肢2》母の収入より父からの養育費が多いような場合、父の会社の健康保険の被扶養者でありつづけることもありうるが、あまりメリットはなさそう。
◎被扶養者だった配偶者が新たに勤務先で被保険者とならない
⇒《選択肢1》子どもが母を世帯主とする国民健康保険に加入する。保険料は母負担
《選択肢2》母の収入より父からの養育費が多いような場合、父の会社の健康保険の被扶養者でありつづけることもありうる。国民健康保険料の節減になる可能性。
子どもが非監護親を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合
父が非監護親、母が監護親の場合を念頭に説明します。
◎母が子を自らの勤務先の健康保険の被扶養者とする⇒役所で国民健康保険脱退の手続き+勤務先に申告して母の会社の健康保険の被扶養者とする
◎母は国民健康保険⇒子は母を世帯主として国民健康保険に加入
4 注意すべき点
特に多いトラブルは、夫が資格喪失証明の手続きをしてくれないケースが散見されます。そのような事態となりそうであれば、離婚調停などできちんと取り決めておくことが重要です。
また、母の収入が低く、養育費がかなり高い場合、父の会社の健康保険の被扶養者であり続けることができる場合もあることに注意が必要です。このようなやり方ができれば、母の支払う国民健康保険料が節減できる可能性もあります。
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