ソフトボール部員のケガと損害賠償

交通事故

1 ソフトボール部員のケガと損害賠償

京都地裁令和1年10月24日判決は、市立高校のソフトボール部員がノック練習中に小指を負傷したという事故について、監督教師に過失があるとして、市に損害賠償責任を認めました。

学校事故、スポーツ事故、ソフトボール事故の法的責任を考える上で参考になる裁判例と思われるのでご紹介します。

同判決は、以下のとおり述べ、監督教師の責任を認めました。

「監督教師が原告を本件ノック練習に参加させるに当たり、原告が何度も痛みを訴える程度に左手親指を負傷していることを認識していたにもかからわず、監督教師は、本件ノック練習への参加の可否について原告の判断に任せただけで、原告の負傷について聞き取りを行うなどの配慮をしたとは認められない」

「監督教師は、原告を本件ノック練習に参加させるに当たり、原告の負傷の状態に照らして更なる負傷の可能性を高めないようノックの強さを調節するなど練習内容を工夫したとも認めることができない」

「そうすると、原告の捕球能力が他の部員よりも高く、本件事故前に原告が同程度の強度の打球を捕球できていたことを考慮しても、指導に当たった監督教師において原告に対する安全面への配慮に欠けるところがあったというべきである」

 

このように、技能は十分にある生徒であっても、負傷をしている場合には、監督としては、きちんと負傷の状況を確認すること、負傷状況に合わせたノックとすべきであったことが義務付けられていたということになります。

このような義務に違反したため、監督教師には義務違反があり、市に損害賠償責任があるとされています。

もともと負傷をしていない生徒であっても、技能が未熟な生徒に対しても、ノックを調整するなどの義務が認められ、そのような調整をせずに生徒がケガをした場合、同じように市の責任が生ずると考えられます。

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