LINE流出とプライバシー侵害

さいとうゆたか弁護士

1 長沢菜々香さんのLINE流出?

ツイッター上では、長沢菜々香さんのLINEが流出したと話題になっています。
実際に流出したとされているのが長沢菜々香さんのLINEかどうかはわかりません。
しかし、仮にこれが長沢菜々香さんのLINEだとすると、漏洩をした者がどのような法的責任を負うことになるのか、以下検討します。

2 プライバシー侵害の要件

三島由紀夫が有田八郎をモデルに書いた小説「宴のあと」がプライバシー侵害かどうかが問題となったのが「宴のあと」事件判決(東京地裁昭和39年9月28日判決)です。
同判決は、プライバシー該当性が認められるための要件として、
ⅰ 私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある事柄であること
ⅱ 一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められる事柄であること
ⅲ 一般の人々に未だ知られていない事柄であること
ⅳ このような公開によって当該私人が実際に不快・不安の念を覚えたこと
をあげています。
プライバシー概念は現在に至るまで拡張を続けていますが、しかし核心的なプライバシー侵害の要件としてはその後の裁判例も同要件を踏襲しています。

長沢菜々香さんのものとして流出しているLINEについては、
ⅰ 恋愛等の私生活に関するものと受け取られるものであること
ⅱ 恋愛等のある程度具体的なところに関するものであり、長沢さんとして公開を欲しないであろうと認められるものであること
ⅲ 一般の人がまだ知らないものであること
を満たしており、長沢さんがLINEの公開によって不安・不快の念をいだいたとすると、プライバシーの漏洩ということになるでしょう。

ただし、プライバシーの侵害だとしても、違法性がないとして損害賠償の対象とはされないことがあります。
長沢さんが著名人であることにより違法性が阻却される(著名人・公的存在の法理)という主張もあるかもしれません。
しかし、この点、「判例は、この法理を正面から認めて当該行為の違法性を阻却したものはない」ものです(静岡県弁護士会編「新版 情報化時代の名誉棄損・プライバシー侵害をめぐる法律と実務」70ページ)。

よって、仮に今回問題となっているLINEが長沢さんのものだとすると、プライバシー侵害であり、かつ、違法性も阻却されないので、慰謝料請求の対象となりうることになります。

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