ギャンブルと離婚

離婚問題

1 ギャンブルが離婚理由となるのか

離婚は当事者の合意があれば成立します。
一方が離婚を拒む場合には、離婚調停、離婚訴訟をすることになります。
離婚訴訟では、婚姻を継続しがたい重大な事由なとの離婚事由があるかどうかが問われます。
それでは、ギャンブルは離婚事由となるでしょうか?
この点、東京地裁平成16年11月8日判決は、以下のとおり述べ、ギャンブルを繰り返し、止めると言ったのに止めなかった場合について婚姻を継続しがたい重大な事由があり、離婚が認められるとしました。

「被告はこれまでギャンブルから足を洗うと何度も原告に誓いながら,結局誓いは守られなかったこと,②被告は,その本人尋問において,今後競馬をしないと言える根拠として,もう金を貸してくれる所もないからと述べるなど,改善の意志も強固とは窺われないことからすれば,被告の供述を信用することはできない。」
「よって,原・被告間の婚姻関係は,被告の責めによって破綻し,回復する事が不可能な状況にあるといえ,婚姻を継続し難い重大な事由があると認められる。」

このように、ギャンブルを繰り返し、かつ、止めることもできないような状況であれば、ギャンブルが離婚理由となる可能性があります。

2 ギャンブルをした側からの離婚請求が認められるか

ところで、婚姻関係を破綻させる主な責任を有する者からの離婚請求は、有責配偶者からの離婚請求として原則的に認められません。
それでは、ギャンブルをした者はここでいう有責配偶者に該当するでしょうか?
この点、東京地裁平成17年5月26日判決は、借金をし、生活が困窮するほどまでギャンブルをした側からの離婚請求について、以下のとおり述べ、離婚請求を認めませんでした。

「原告と被告の婚姻関係が破綻にまで至った原因に関しては、原告が、被告との関係を修復するための努力を全うせず、パチンコや競輪でその憂さを晴らすばかりであり、さらに、パチンコ等のために生活費を費消し、貯蓄を取り崩したばかりか、サラ金から借財までし、月々被告に渡す生活費を減額する等により、経済的に被告を追い詰めたことが指摘されなければならない。また、このように経済的に被告を追い詰めたことが、次兄の疾病と相まって、被告がうつ状態となり、2か月もの間入院するにまで至らせる原因となっていることも明らかである。そして、その後も、原告は、被告に十分な生活費を渡さず、その結果、被告は、破産するまでに至っている。このように考えると、原告と被告の婚姻関係が破綻したことについては、もっぱら原告に責任があるといわざるを得ない。」

よって、ギャンブルをしたことが生活に深刻な影響を与えるような場合については、ギャンブルをした側からの離婚請求が有責配偶者からの離婚請求として認められない可能性があります。

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