不倫の慰謝料を払った後の不倫相手への請求(求償権)

離婚問題

1 不倫慰謝料と求償権

不倫は2人以上で行うものです。

不倫を行った2人以上の人たちは被害者に対して不真正連帯債務を負うとされます。

不倫をした人たちは、それぞれ被害者に対して慰謝料額全額を払う義務を負います。

1人が慰謝料を払うと、残りの人は払うべき慰謝料の残額を払う義務を負うことになります。

そして、不倫をした2人の内部では負担割合が決まっています。

一方がその負担割合を超えて慰謝料を払った場合、不倫相手に対してその超過分について求償権ということで請求をすることができます。

例えば、負担割合が50:50、慰謝料総額100万円で、不倫をしたAさん,BさんのうちAさんが被害者に100万円を払った場合、Aさんは自分の負担分50万円を超える50万円をBさんに請求できます。

2 求償権についての裁判例

東京地裁平成17年12月21日判決は、以下のとおり、不倫による求償権の割合について判断を示しています。

被害者A

配偶者B

Bの不倫相手C

不倫相手Cが被害者Aに慰謝料150万円を支払った。

裁判所は、BがAとの関係で不貞しない義務を負っていたこと、Cが積極的に不貞を誘ったこと、CはBと真剣に交際していなかったことなどから、Bの支払は70万円とした。

このように、原則として、不倫をしないという義務は配偶者間のものであり、被害者の配偶者の責任が重いものとされます。

その他、どちらが不倫関係に積極的であったかなどにより、負担割合が決められることになります。

3 不倫の慰謝料の示談のときの求償権放棄条項

このように、不倫をして慰謝料を払う場合、払った側は他方の不倫相手に求償権行使をする場合があります。

ですから、不倫があったものの夫婦関係が破綻せず継続していくような場合、紛争を一回的に解決するため、慰謝料額を低めにした上で求償権放棄の条項を入れることもあります。

そのような特約がなければ求償権の請求がなされ、結局もらった慰謝料が被害者夫婦の家計から一部でも不倫相手のところに還流する可能性があることに注意が必要です。

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