執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
新潟で不倫のお悩みは弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
1 不倫慰謝料と求償権
不倫は2人以上で行うものです。
不倫を行った2人以上の人たちは被害者に対して不真正連帯債務を負うとされます。
不倫をした人たちは、それぞれ被害者に対して慰謝料額全額を払う義務を負います。
1人が慰謝料を払うと、残りの人は払うべき慰謝料の残額を払う義務を負うことになります。
そして、不倫をした2人の内部では負担割合が決まっています。
一方がその負担割合を超えて慰謝料を払った場合、不倫相手に対してその超過分について求償権ということで請求をすることができます。
例えば、負担割合が50:50、慰謝料総額100万円で、不倫をしたAさん,BさんのうちAさんが被害者に100万円を払った場合、Aさんは自分の負担分50万円を超える50万円をBさんに請求できます。
2 不倫の求償権についての裁判例
東京地裁平成17年12月21日判決は、以下のとおり、不倫による求償権の割合について判断を示しています。
被害者A
配偶者B
Bの不倫相手C
不倫相手Cが被害者Aに慰謝料150万円を支払った。
裁判所は、BがAとの関係で不貞しない義務を負っていたこと、Cが積極的に不貞を誘ったこと、CはBと真剣に交際していなかったことなどから、Bの支払は70万円とした。
このように、原則として、不倫をしないという義務は配偶者間のものであり、被害者の配偶者の責任が重いものとされます。
その他、どちらが不倫関係に積極的であったかなどにより、負担割合が決められることになります。
3 不倫の慰謝料の示談のときの求償権放棄条項
このように、不倫をして慰謝料を払う場合、払った側は他方の不倫相手に求償権行使をする場合があります。
ですから、不倫があったものの夫婦関係が破綻せず継続していくような場合、紛争を一回的に解決するため、慰謝料額を低めにした上で求償権放棄の条項を入れることもあります。
そのような特約がなければ求償権の請求がなされ、結局もらった慰謝料が被害者夫婦の家計から一部でも不倫相手のところに還流する可能性があることに注意が必要です。
この点、被害者である配偶者と不貞相手とが慰謝料の合意をし、その合意の中で、不貞相手が不貞をした配偶者に対し慰謝料の求償を求めない、求めた場合には違約金が発生するという合意をすることがあります。
例えば、東京地裁令和4年3月24日判決は、慰謝料250万円の支払を命じる確定判決を得た後,被害者である配偶者が不貞相手との間で,不貞相手が上記250万円のうち100万円を支払ったときは残金150万円の支払を免除すること,不貞相手が今後不貞をした配偶者に対する金銭的請求等をしないこととし,これに違反したときは違約金150万円を支払うこと等を合意したところ,不貞相手が,同合意に違反して不貞をした配偶者に対する損害賠償請求訴訟を提起したという事案について、「原告代理人弁護士と被告との交渉経過をみても,原告が,不当な目的や手段をもって本件合意書を作成させたような事実は認められないし,本件条項の内容をみても,被告に合意違反があった場合には免除を受けた150万円と同額の違約金を支払うというものにすぎず,一方的に被告に過大な負担を課すものではない。以上によれば,本件条項が公序良俗に違反するとの被告の主張は採用することができない。」として合意を有効としています。
しかし、この事案では、違約金が発生したとしても、被害者としては判決で認められた金額を受領できるに過ぎないという特殊性があります。
一般的に、不貞相手が不貞をした配偶者に対し慰謝料の求償を求めない、求めた場合には違約金が発生するという合意が有効かどうかは定かではありません。
特に違約金が大きい場合には効力に疑問が生ずることがありうるでしょう。
不貞相手から不貞をした配偶者に求償権を行使させない合意を実効的なものとするためには、慰謝料額の合意をした上で、当面はその内金を払うこととし、不貞をした配偶者に一定年数請求しなかった場合には残額を免除する、という定め方はありうると考えます。
4 新潟で不倫のお悩みは弁護士齋藤裕へ
もご参照ください。
新潟で不倫のお悩みは弁護士齋藤裕にご相談ください。
まずはお電話(025-211-4854)か、メールでご連絡ください。
弁護士費用はこちらの記事をご参照ください。
さいとうゆたか法律事務所トップはこちらです。