執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)
1 減収と逸失利益
交通事故で後遺障害が残った場合、その後遺障害の程度に応じて労働能力が減少し、逸失利益が認められることがあります。
後遺障害が残り、収入が減ると、労働能力減少を認定しやすくなります。
ところが、公務員などの場合、後遺障害が残っても収入が減らないこともあります。
そのような場合には逸失利益は認められないのでしょうか?
2 減収がなくとも逸失利益の賠償が認められるかどうかについての最高裁判決
減収がなくとも逸失利益の賠償が認められるかどうかについては、最高裁昭和56年12月22日判決が、以下のとおり判断を示しています。
「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であつて、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」
「ところで、被上告人は、研究所に勤務する技官であり、その後遺症は身体障害等級一四級程度のものであつて右下肢に局部神経症状を伴うものの、機能障害・運動障害はなく、事故後においても給与面で格別不利益な取扱も受けていないというのであるから、現状において財産上特段の不利益を蒙つているものとは認め難いというべきであり、それにもかかわらずなお後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには、たとえば、事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか、労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など、後遺症が被害者にもたらす経済的不利益を肯認するに足りる特段の事情の存在を必要とするというべきである。」
このように、最高裁は、原則として給料が減少するような場合でなければ逸失利益の賠償は認められないとしています。
しかし、被害者において、減収しないよう特別の努力をしている場合、昇給等にあたり不利益を受ける可能性があるような場合には、減収がなくとも逸失利益は認められるとしました。
ですから、後遺障害があっても減収がない場合、特別の努力や昇給・昇格への影響をきちんと立証する必要があるのです。
3 減収がなくとも逸失利益の賠償が認められる場合
具体的に、減収がなくとも逸失利益の賠償が認められるのは以下のような場合です。
・昇進・昇給が遅れた場合
・昇進が困難となった場合
・作業効率の低下
・配置転換等により手当が受給できなくなった
・退職・転職・減収の将来における可能性
・痛みなどを我慢して勤務していること
特に、注目すべきは、退職・転職・減収の可能性です。
抽象的な可能性しかない場合でも、退職・転職・減収の可能性があることで逸失利益を認める裁判例が少なくありません。
公務員や大企業従業員については、退職・転職・減収の可能性は認められにくいでしょう。
他方、有期雇用労働者、派遣労働者、経営が盤石ではない中小企業については、退職・転職・減収の可能性は認められやすくなるでしょう。
制度ではなく、経営者の温情により減収などがない場合にも、いつ減収があるかわからないので、減収の可能性は認められやすくなります。
このように、退職・転職・減収の可能性があり、逸失利益が認められるべきかどうかは、どのような会社(大小、経営状況など)に勤務しているのか、その会社の賃金などの制度はどうなっているのか、雇用形態(正社員か、否か)によってかわってくることになります。
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