弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所破産でお困りの方へ

さいとうゆたか弁護士

報道によると、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所について、東京地裁が破産開始の決定を出したとのことです。

同法律事務所は全国的にCMを流し、数千人にのぼる債務整理事件やB型肝炎事件等の依頼者を集めていましたので、新潟県内においても依頼されていた方が多いと思います。

同法律事務所については解散登記申請もなされ、受任した事件について業務停止となっているようです。

同法律事務所については連絡がつきにくい状態であるということで、6月22日には第一東京弁護士会が依頼者の問い合わせ窓口を設置しています(03-3595-8508)。

しかし、同法律事務所が全国的に展開していたことから、第一東京弁護士会においては対応ができず、依頼者の所在地の弁護士会を紹介される可能性が高くなっています。

よって、新潟県内で、弁護士法人東京ミネルヴァ法律事務所に依頼していて、事件を今後どうしたらいいか、過払い金の預り金をどうしたらいいかお悩みがある方は、新潟県弁護士会(新潟相談所025-222-5533、長岡相談所0258-86-5533)にお電話してください。

なお、債務整理の依頼者としては、相手方業者に直接連絡し、示談書を送付してもらい、それに従い返済をしていくことをご検討ください(振込をしないと債務不履行で期限の利益喪失で一括返済などを求められるリスクがあります)。破産管財人からお聞きしたところでは、管財人においては問い合わせに回答できる状態ではないと思われますので、管財人に対する問い合わせは避けた方がよいと思われます。

また、過払い金を預けているものの、それがいくらなのか分からない、返ってくるか不安だという方もいらっしゃると思います。現時点で破産管財人がついていますし、管財人が詳細な事実関係を調査し、過払い金が返還されるのか、されないとしたら誰にどのような責任があるのか判断する手掛かりとなる報告をすることになると思われます。現実的にはその報告を受けて対応を決めるという事にならざるを得ないと考えます。

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