新潟市民病院医師過労死事件で和解案提案

さいとうゆたか弁護士

第1 新潟市民病院医師過労死事件で和解案提出

新潟市民病院医師過労死事件については、これまで新潟地裁において双方から主張や立証がなされてきていました。

それらが大よそ出尽くしたということで、裁判所から原告に和解案を提示するようにとの要請がありましたので、本日、下記内容の和解提案をいたしました。

今回の和解提案は、医師の過労死を再発させないという観点を重視したものとなっています。

1・(1)は、新潟市においては自己申告の超過労働時間が70時間の医師についてのみ自己申告と電子カルテの照合をしていますが、電子カルテ上で超過勤務が70時間の医師についても照合し、労働時間の過少申告をなくするためのものです。

1・(2)は、新潟市ではいまだに「自己研鑽」を一律に労働時間から除外していますが、黙示の指示による自己研鑽は労働時間に当たるので、そのような自己研鑽を労働時間に含める基準作りを求めるものです。

1・(3)は、医師の労働時間を減らすためには医師以外にもできる仕事は医師以外に任せることが重要ですが、新潟市民病院では電子カルテの入力を医師自身で行っている事例が一定程度あるため、医師が記載しなければならない場合以外には医療秘書に記入をさせることを求めるものです。

2は、予定手術前日の当直や夜勤への配慮が一部診療科でしかなされていないので、それを全体に広げることを求めるものです。

3は、長時間労働防止策の策定・管理を第三者性のある委員会にさせることを求めるものです。

新潟市において提案を真摯に受け止め、和解案を受け入れることを祈念しています。

第1 解決金
第2がどの程度和解に組み入れられるかによる。

第2 長時間労働防止策

1 労働時間管理について
(1)  自己申告時間が月70時間超の職員のみならず、それ未満の職員についても、電子カルテ上の時間外労働時間が月70時間を超える場合には、毎月時間外勤務命令票との照合チェックを行うこと
(2)  命令によらない自己研鑽について、新潟大学法学部その他国立大学法学部の推薦する者等を入れた第三者委員会において労働時間になる場合、ならない場合についての基準を作成すること
(3)  医師が自ら電子カルテ入力を行っている事例についてその理由の調査を行い、医師が自ら入力を行う必然性がない場合には医療事務職が入力を行うようにすること

2 負担軽減策
予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮をすべての診療科で行うこと

3 長時間労働防止策の管理
長時間労働防止策を策定し、管理する第三者委員会を設け、そのメンバーの過半数を院外、かつ、新潟市当局以外の者とする(必ず新潟大学法学部その他国立大学法学部の推薦する者を入れることとする)

 

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