遷延性意識障害・植物状態と自動車改造費(交通事故)

さいとうゆたか弁護士

1 後遺障害と自動車改造費

交通事故で重篤な後遺障害が残った場合、そのままでは自動車に乗ることができないということで、自動車改造費、さらには買い替え費用が賠償の対象となることがあります。
遷延性意識障害が残った場合も同様に自動車改造費が賠償の対象となることがあります。

 

2 遷延性意識障害と自動車改造費

大阪地裁平成19年7月26日判決は、以下のとおり述べ、介護車両購入費用の賠償を認めつつ、60パーセントのみ賠償対象としました。買い替えについては7年毎の買い替え費用を認めました。

「359万6500円については,前記(ア)cに認定の移動介助の困難さ等を考慮し,相応の車体を持つ介護仕様の車両購入の必要性自体は是認できるにせよ,その車種や装備品の内容,価額等に照らし,全額について本件事故との相当因果関係を認めるには能わず,60パーセントの限度で損害計上すべきであって,買換えについても,7年ごとに9回買い換える必要があると認める」

長野地裁松本支部平成23年3月16日判決は、柔道事故に関するものですが、以下のとおり述べ、車いすが使えるような車両購入費用、7年毎の買い替え費用を認めました。

「原告X1の症状に照らすと,その療養環境を整備する必要があることは十分に推察され,車いすでの原告X1の移動に伴う自動車や駐車場の舗装工事の必要性を認めることができる。また,自動車の買い換えについては,その必要性が認められ,耐用年数は7年と認められる(弁論の全趣旨)から,症状固定日から平均余命までの67年間で9回買い換えることを前提に,これらの費用を算出すると,合計1752万5852円(=1,750,000+15,775,852[472万0200円×3.3422])になる。」

このように、遷延性意識障害の場合において、常に家の中にいるというわけにはいきませんし、車両の改造費や車いすが塔載可能な自動車の購入費が賠償対象となりえますし、7年に1回程度の買い替え費用も賠償される可能性があります。ただし、オーバースペックあるいは他の家族の利便性も高めるとして全額賠償されないこともありえます。

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