新潟で遷延性意識障害・植物状態(交通事故)のご相談は弁護士齋藤裕へ

さいとうゆたか弁護士

目次

1 遷延性意識障害・植物状態と損害額

2 弁護士費用

1 遷延性意識障害・植物状態と損害額(交通事故)

遷延性意識障害とは植物状態とも呼ばれる状態であり、3か月以上意思疎通等ができない状態を言います。

遷延性意識障害は交通事故による後遺障害の中で最も重いものであり、以下のように損害額算定にあたり考慮すべき事情が多くあります。

遷延性意識障害の後遺障害の慰謝料は2800万円が目安ですが、年齢などにより上下することがあります。遷延性意識障害と後遺障害慰謝料をご参照ください。

遷延性意識障害入院慰謝料については、重度の障害であるために通常より慰謝料額が高くなる余地はありますが、裁判例上は必ずしも増額とはなっていません。遷延性意識障害と入院慰謝料をご参照ください。

遷延性意識障害の場合、通常より入院付添費が認められやすくなります。遷延性意識障害と入院付添費をご参照ください。

遷延性意識障害の患者について、保険適用されない治療法が行われたり、個室入院する場合があります。そのような場合の治療費や個室ベッド代が賠償の対象となることもあります。遷延性意識障害と治療費をご参照ください。

遷延性意識障害の被害者の逸失利益(労働能力喪失分の賠償)にあたっては、遷延性意識障害の被害者の生活費が減少する場合が多いとして、その分を生活費控除すべきとの主張がなされることがあります。しかし、裁判所は必ずしもそのような主張を採用するわけではありません。遷延性意識障害と生活費控除をご参照ください。

遷延性意識障害の被害者について、通常の場合より余命が短いため、介護費用などを安くすべきとの主張がなされることもありますが、裁判所はそのような主張を必ずしても採用しているわけではありません。遷延性意識障害と余命についてご参照ください。

遷延性意識障害の場合、将来介護費も賠償の対象となることが多いです。遷延性意識障害と将来介護費をご参照ください。

遷延性意識障害の被害者については、通常の自動車では移動ができず、自動車の改造が必要となることがあります。そのような自動車の改造費用も賠償の対象となりえます。遷延性意識障害と自動車の改造費用の賠償をご参照ください。

遷延性意識障害の被害者が在宅で生活する場合、住宅の改造が必要となることがあります。そのような家屋改造費用も賠償の対象となりえます。遷延性意識障害と家屋改造費の賠償をご参照ください。

遷延性意識障害の被害者の介護に必要な物品の費用も賠償の対象となりえます。遷延性意識障害と介護用品代の賠償をご参照ください。

遷延性意識障害の場合、意思能力がありませんので、示談などする場合には必ず成年後見人をつける必要があります。その費用も賠償の対象となることがあります。遷延性意識障害と後見人費用の賠償をご参照ください。

2 弁護士費用

交渉・訴訟とも着手金無料(ただし、特に困難な事件については5・5~33万円、弁護士特約に加入している場合にはその基準上の金額をいただくことがあります)

種類 支払い時期 基準
相談料 相談時 無料
着手金 受任時 交渉・訴訟とも着手金無料(ただし、特に困難な事件については5・5~33万円、弁護士特約に加入している場合にはその基準上の金額をいただくことがあります)
報酬金 解決後 増額分の13・2%(3,000万円を越える総額については9・9%)
加害者・保険会社側からの提示がない段階で受任した場合には、得られた金額の6・6%(回収金額の3,000万円を越える部分については5・5%)
保険会社からの提案がない段階で受任し、保険会社から1000万円入金があった場合、報酬66万円をいただきます。保険会社から50万円の提案があり、その後受任し、最終的に950万円入金があった場合、950万円-50万円=900万円の13・2%である118万8000円を報酬としていただきます。

3 新潟で遷延性意識障害・植物状態のご相談は弁護士齋藤裕へ

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