交通事故による高次脳機能障害についてはどのくらい損害賠償請求できるのか?

さいとうゆたか弁護士

執筆 新潟県弁護士会 弁護士齋藤裕(2019年度新潟県弁護士会会長、2023年度日弁連副会長)

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目次

第1 高次脳機能障害と治療費

第2 高次脳機能障害と個室使用料・差額ベッド代の賠償

第3 高次脳機能障害と付添看護費

第4 高次脳機能障害と将来介護費

第5 高次脳機能障害と家屋改造費

第6 高次脳機能障害と後見人の費用

第7 高次脳機能障害と逸失利益

第8 高次脳機能障害と後遺障害慰謝料

 

第1 高次脳機能障害と治療費

交通事故で必要となった治療費については加害者あるいは、その保険会社が賠償責任を負うことになります。

この治療費は通常は症状固定時まで認められます。

症状固定とは治療をしても症状がよくならない状態を意味しますので、原則として症状固定より後の治療費の賠償は必要がないものとして認められません。

しかし、重度後遺障害が残ったような場合、症状固定後の治療費、将来の治療費も認められることがあります。

以下、高次脳機能障害の場合の治療費についてみていきます。

大阪高裁平成19年4月26日判決は、5級の高次脳機能障害の被害者について、以下のとおり述べ、臨床心理士、言語聴覚療法士、作業療法士などの専門職の介入する治療が必要だとして1年あたり8万円の治療費・通院交通費の賠償を認めました。

「控訴人一江は、本件事故により、脳挫傷等の傷害を負い、平成一三年八月一五日、高次脳機能障害の後遺症を残して症状固定したところ、《証拠略》によれば、その症状として、記憶機能障害、言語機能障害、空間認知機能障害、注意機能障害、管理機能障害、核上性(眼球運動中枢性)眼球運動障害、易疲労性、易怒性、衝動性、脱抑制、固執性、無計画性及び社会性の低下とともにこれらに対する病識の低下などが認められ、日常生活及び社会生活に支障を来しており、その治療及びリハビリテーションにおいて、臨床心理士、言語聴覚療法士及び作業療法士などの専門職の介入が必要であると認められる。」
「上記事実によれば、控訴人一江は、症状固定後も相当額の治療費及び通院交通費を要すると認めるのが相当である。」
「控訴人一江の請求にかかる合計一年あたり八万円の治療費及び通院交通費を超える同費目の支出がなされていることが認められるから、一年あたり八万円をもって症状固定後の治療費及び通院交通費と認めるのが相当である。」

特に重度な高次脳機能障害については、症状固定後、ひいては将来の治療費が賠償の対象となることもあるので、将来の治療費の必要性を適切に主張立証しつつ請求をすることが重要です。

第2 高次脳機能障害と個室使用料・差額ベッド代の賠償

1 交通事故と個室使用料・差額ベッド代の賠償

交通事故で入院した場合、個室に入院することがあります。

このような場合、医師の指示であるとか、病態からして個室に入院することが必要であると認められる場合には個室代も賠償の対象となります(なお、健康保険を利用する場合、病院側に空き室がないなどの理由で個室を利用する場合には個室代自体が発生しないことがあります)。

高次脳機能障害の被害者については、その病態から個室代が賠償の対象となることがあります。

2 高次脳機能障害と個室使用料・差額ベッド代の賠償

例えば、京都地裁平成27年10月26日判決は、以下のとおり述べて、脱抑制のある高次脳機能障害被害者について、

「原告X1は,大原病院入院時,病床への適応困難との主治医の判断により個室に収容されたこと,原告X1の主治医は,平成24年5月29日,保険会社からの個室使用に関する質問に対し,医学的に個室管理の必要がないと判断した場合には個室から出て行ってもらう旨回答したことが認められる。」
「しかし,一件記録を精査しても,平成24年5月29日以降,原告X1が医師から個室から出るよう指示を受けた等の事情は認められないことに加えて,証拠及び弁論の全趣旨によれば,入院中,原告X1には高次脳機能障害を原因とする脱抑制の症状があり,退院直前まで対人トラブルが発生していたことが認められることに照らすと,入院中,原告X1を個室に収容する必要があったというべきであり,個室使用料は,本件事故との相当因果関係のある損害というべきである。」

また、名古屋地裁平成26年4月22日判決は、以下のとおり述べて、他の患者とのトラブルを防止するために将来の個室代の賠償を認めています。

「月額15万円の室料差額について本件事故との相当因果関係が認められない旨主張するが,本件事故の後遺障害である高次脳機能障害による他の患者とのトラブルを防止するため,個室を利用することはやむを得ず,本件事故との相当因果関係が認められる。」

以上より、高次脳機能障害の被害者について、他患者とのトラブル防止などのために必要がある場合において個室使用料が賠償の対象となることがあることになります。

第3 高次脳機能障害と付添看護費

1 交通事故と付添看護費

交通事故で入院した場合、親族等が病院で付き添うことがあります。
現在の病院は完全看護ですので、病院側で被害者の面倒を見てくれるのが基本です。
そうはいっても、被害者の病状等に応じて親族が立ち会わざるを得ない場合もあり、そのような場合には親族の付添看護費が賠償の対象となります。
高次脳機能障害の場合、被害者が不穏な行動に出ることがあり、それを抑止するために親族の付添看護がなされることもあります。
以下、高次脳機能障害の場合の付添看護費の賠償についてみていきます。

2 高次脳機能障害と付添看護費

例えば、水戸地裁下妻支部平成21年12月17日判決は、以下のとおり述べ、別表第一の2級1号該当の高次脳機能障害の被害者について、大声を出すなどの言動があるとして、近親者の付添1日について8000円の付添看護費の賠償を認めました。

「茨城西南医療センター病院は,完全看護体制を採用していたが,救命救急病院であるため,脳外科病棟の患者は,毎日のように入れ替わり,看護師たちは,極めて多忙であった。」
「他方で,原告X1は,いつもイライラした様子で,特に同室の他の患者に見舞い客が増えるとイライラが募るようであり,大声を出すなどするので,原告X3らが原告X1を車いすに乗せて病室外に連れ出すこともあった。リハビリテーションの成果で伝い歩きができるようになったころ,原告X1が「トイレに行く。」と言って興奮しているので,トイレに連れていくと,「家に帰る。」と言い出して,言うことを聞かず,廊下に座り込み,原告X3は,そのような原告X1を前に途方にくれたことがあったが,通りがかった看護師は,何もしてくれなかった。」
「このような状況であったため,原告X3は,近親者による付添介護の必要性を感じ,おおむね次のような付添介護の体制を採ることとした。」

札幌地裁令和4年3月17日判決は、1級の高次脳機能障害被害者について1日6500円の付添看護費用を認めています。参照:付添看護費用を認めた判決

より等級の低い5級の高次脳機能障害の被害者についても、前橋地裁高崎支部平成18年9月15日判決は、被害者が不穏となることがあったため家族の付添が必要だったとして、日額6000円の付添看護費用の賠償を認めました。

このように高次脳機能障害のケースでは、被害者が不穏となること、そのために家族が付添い安定させることが必要であることを立証することが重要となります。

第4 高次脳機能障害と将来介護費

1 交通事故と将来介護費

交通事故で重度の後遺障害が残り、介護が必要となった場合、将来介護費が賠償の対象となりえます。

重度の高次脳機能障害についても将来介護費を認める多くの裁判例があります。

2 高次脳機能障害と将来介護費

福岡地裁平成17年7月12日判決は、1級の高次脳機能障害の被害者について将来介護費の賠償を認めました。

同判決は、以下の事情をもとに、介護が必要であるとしました。

原告には,重篤な高次脳機能障害のため,日常生活において,

(ア) 洗顔の際,自発的に手で水を汲むことができない。また,顔を拭くこともできない。動作の指示が必要。
(イ) 入れ歯洗浄剤の使い方を理解できない。毎回,袋を開ける・水の入った容器に入れる・入れ歯を入れるという行動を指示する必要がある。
(ウ) 少しでも自分が思った通りにできない状況になると,イライラして急に怒り始める。また,感情の浮き沈みが激しく,前触れもなく怒り出したり,泣き始めることがある。
(エ) 夜中にトイレに行くときには,便器の中に手を入れ,底に貯まっている水で手を洗ったりするなど,訳の分からない行動をする。
(オ) 記憶力に障害があり,自分の住所・年齢さえも覚えられない。同じデイサービスの利用者のことを覚えていられない。主治医を覚えていない。その日に,デイサービスで何をしたのかさえも覚えていない。
(カ) 1桁の足し算さえもできない。
(キ) 現時点では誰も入っていない墓の前で,「じいちゃん(実父),Bやん(実姉)。自分とその実兄が来たで,守ってや」と言う。福岡と徳島の区別ができていない。長男のことを実兄だと思っている。
などの異常を示しており,日常生活全てに介助・監視が必要な状態でした。

その上で、職業介護人について1日2万5392円、平日土日の夜間の近親者介護人について1日4000円、日曜日について1日8000円の介護費用を認めました。

名古屋地裁平成25年3月19日判決では、5級の高次脳機能障害の被害者について、日額3000円の介護費用の賠償を認めました。

東京弁護士会井上真弁護士の「比較的重度の高次脳機能障害事例における介護費用の認定傾向」では、在宅介護の高次脳機能障害事例について、以下のとおり介護費用の平均を算出しています。

1級 6000円~2万2000円 平均1万6820円

2級 6000円~1万8000円 平均8772円

このように、等級が重いほど介護費用が高くなる傾向はあるといえます。

しかし、個々の事例により介護費用のばらつきは大きく、あくまで具体的な利用実態や障害の程度、家族の介護の期待可能性等の要素により大きく変動しうると言えます。

高次脳機能障害の被害者で介護が必要な場合、将来介護費用がかなりのボリュームとなりますので、適切に主張立証していくことが重要です。

第5 高次脳機能障害と家屋改造費

1 交通事故と家屋改造費

交通事故で重大な障害が残った場合、家を改造しないと自宅での改造ができないときには家屋改造費が賠償の対象となることがあります。
高次脳機能障害の場合、四肢自体は動きますが、それでも重度の場合には家屋改造費用が賠償の対象となることがあります。

2 高次脳機能障害と家屋改造費

東京地裁平成24年6月20日判決は、3級の高次脳機能障害の被害者について、火災防止のためガスコンロをIHクッキングヒーターに取り換えた費用として9万3234円の賠償を認めました。

取り換え費用の前提としては、「身の回り動作能力につき,基本的には自立しているが,食事,入浴につきときどき介助・見守り・声かけを,屋外歩行につきときどき介助を要し遠くへ行けない,公共交通機関は声かけをしないと利用できない,料理など家事をすることができるが時間がかかる,一つのことをしている途中で別のことが気になるとそれまでしていたことを忘れてしまうことがある,一人で買い物に行けるがメモを持って行かないと買うべき物を忘れてしまう,一人で犬を連れて散歩に行ける,といった状況」が前提となっています。

一つの作業をしているときに、別のことが気にかかるとやっていたことを忘れてしまうという状況があった以上、料理をしている最中に別のことが気になって火をつけたままどこかに行ってしまうというリスクもあるでしょうから上記取り換え費用は事故と因果関係のある損害と言えるでしょう。

このように、高次脳機能障害の症状(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害)に起因して通常の住宅での暮らしには困難はあるが、改修することにより生活が可能になるような場合、その改修費用は賠償対象になりうると考えられます。
しかし、高次脳機能障害において、身体的には移動自体は可能なので、バリアフリーとするための改修費用等は賠償されにくいと考えられます。
実際、裁判例を見ても、高次脳機能障害の被害者についてバリアフリーのための改修費用が賠償されているケースは、ほとんどが他の障害もある場合のように思われます。

第6 高次脳機能障害と後見人の費用

1 交通事故と後見関連費用

交通事故による後遺障害で判断能力が不十分となった場合、交通事故による損害賠償請求をするにしても、得られた賠償金を管理するにしても、成年後見人を付することが必要となる場合があります。
そのような場合、後見申立費用や後見人報酬が損害賠償の対象となることもあります。
重度の高次脳機能障害においても、後見申立費用や後見人報酬が事故と因果関係あるものとして賠償の対象となることがあります。

 

2 高次脳機能障害と後見関連費用

水戸地裁下妻支部平成21年12月17日判決は、別表第一の2級の高次脳機能障害の被害者について後見申立費用賠償を認めました。

当該被害者には、以下の症状がありました。
① 物忘れ症状
② 新しいことの学習障害
③ 感情が爆発的で,ちょっとしたことで切れやすい
④ 計画的な行動を遂行する能力の障害
⑤ 行動を自発的に抑制する能力の障害
情動の障害があり,苛々しやすく,ささいなことで爆発的に怒り出し,制止不能となる。人物誤認がある(自分の子を自分の兄と思って話し掛ける。)。作話が目立つ。段取りが立てられず,集中力や持続力がなく,自らメモをとったり,何か物事を自分からしようとすることがなくなった。簡単な漢字(小学校1,2年生レベル)も書けなくなった。2つの物事を同時にすることができない。」

このような症状を前提に、裁判所は、後見申立手数料800円,送達送付費用(郵券)3160円,鑑定費用5万円及び後見登記手数料(登記印紙代)4000円,成年後見開始審判申立書に添付すべき成年後見用診断書の作成料として4470円、合計6万2430円の賠償を認めました。

同判決は、後見申立費用を認めたものですが、名古屋地裁平成27年12月15日判決は5級の高次脳機能障害の被害者について後見人報酬の賠償も認めているところです。

よって、重度の高次脳機能障害で成年後見申立が想定される場合、損害賠償時においてもその関連費用の賠償請求をすることが重要です。

第7 高次脳機能障害と逸失利益

1 交通事故と逸失利益

交通事故で後遺障害が残った場合、その等級に応じた労働能力喪失があったとして逸失利益の賠償が認められることがあります。
典型的には後遺障害により収入が下がったような場合に逸失利益が認められることがありますが、収入が下がっていなくても特別の努力で収入を維持しているような場合には逸失利益の賠償が認められることになります。
また、自賠責での後遺障害等級以上の逸失利益の賠償が認められることもあります。
高次脳機能障害についても、それが仕事に支障を及ぼす程度が強いため、収入が下がっていなくても逸失利益の賠償が認められたり、自賠責での後遺障害等級以上の逸失利益の賠償が認められることもあります。
以下、見ていきます。

2 高次脳機能障害と逸失利益

東京地裁平成17年7月25日判決は、以下のとおり述べて、併合7級の高次脳機能障害の被害者について、賃金が上昇しているものの、本人の多大な努力等によるものであるとして、56%の労働能力が喪失した前提での逸失利益を認めています。

「原告Aは,現在は電話での受注業務をこなしていること,強制笑いの発作は現れなくなったこと,給与は本件事故前より上昇していることが認められるものではあるが,原告Aの知能指数は96となっていること,原告Aが,仕事を継続し,それなりの収入を得ているのは,勤務先の会社の理解と原告Aの多大な努力とによる部分が大きいこと,原告Aの今後の昇進については相当に困難であると考えられることからすると,原告Aの労働能力は,67歳までの間56パーセント喪失したと認められるのである。」

また、岡山地裁倉敷支部平成14年6月28日判決は、「自分が言った内容や行った動作をすぐに忘れたり,日時や場所が分からなくなったりすること,初めての物の使用方法等の理解力は極めて低いこと
,単純な作業でも長時間の持続が困難で,複雑な行動や複数の行動の同時遂行は不可能であること,授業中に理由もなく急に外へ出たりするなど,環境の中における自己の存在を十分に認識できず,新しい環境の中に入った時や環境が変化した時にこれらに対応することができないこと,家庭や学校での日常生活でストレスが負荷されると,すぐに怒ったりすること,会話中に自分の考えと異なった展開になった時や,通常の会話中に,すぐに興奮し,怒り,これが発展して相手を殴ったり,壁を叩いたりすること,自分が物を忘れても,他人が盗んだり隠したりしたというように絶えず被害妄想的な発想を行うこと,思考・行動でストレスが負荷されると,それ以上は行おうとせず,消極的思考や態度をとること,自己中心的で,自己の主張以外のものを認めようとしないこと,高等学校在学中の学業能力について,一般の高校3年生の4分の1のレベルに達していないと評価されていた」として、自賠責での後遺障害は5級でしたが、3級前提で逸失利益を算定しています。

このように、高次脳機能障害については、仕事をする能力が強力に阻害されることから、減収がない場合でも逸失利益の賠償が認められたり、自賠責の等級以上の逸失利益の賠償が認められることもあるので、後遺障害等級や収入の増減という形式面だけではなく、就労における努力や就労への支障を実態に即して主張立証することが重要となります。

第8 高次脳機能障害と後遺障害慰謝料

1 交通事故と後遺障害慰謝料

交通事故で後遺障害が残った場合、その後遺障害の等級に応じて慰謝料が支払われることがあります。
多くの場合、「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」(いわゆる赤本)に記載されている等級毎の目安金額が支払われることが多いです。
しかし、具体的状況に応じてこの目安を超える慰謝料が払われることがあります。
高次脳機能障害の場合、仕事だけではなく私生活でも大変な困難を抱えることとなります。そのような事情を反映し、目安以上の慰謝料が払われることも珍しくありません。

2 高次脳機能障害と後遺障害慰謝料

東京地裁平成16年6月29日判決は、1級3号の高次脳機能障害(大学院生)について、以下のとおり本人分3000万円、父母各400万円、計3800万円の慰謝料を認めました(赤本で1級は2800万円)。

「本件事故の態様,原告Aの前記後遺障害の内容・程度その他諸般の事情を考慮すると,後遺障害慰謝料としては3000万円が相当である。」
「本件事故により,原告Aは,前記のとおり,認知障害,記憶障害などの重度の高次脳機能障害を負い,大人の人格から幼児の人格に変わってしまい,往時の輝かしい生活と洋々たる前途を一瞬にして奪われたこと,そのような原告Aを常時身近にいて見守り,看護せざるを得ない両親にとって残念無念の極みであることは容易に推察することができること,そして,その精神的苦痛の大きさに加えて,介護による肉体的・精神的負担も重いこと等諸般の事情を考慮すると,原告B及び原告Cは,原告Aの死亡にも比肩すべき精神的苦痛を被ったというべきであり,近親者固有の慰謝料として,各400万円が相当と認める。」

また、横浜地裁平成29年2月22日判決は、5級の高次脳機能障害(高校生)について、以下のとおり1500万円の慰謝料を認めました(赤本で5級は1400万円)。

「原告が高次脳機能障害によって自賠法施行令別表第二第5級2号に相当する障害を有することとなった等の事実関係,殊に原告が本件事故によって高等学校における学業の途を実質上断たれ,将来の職業選択の範囲を狭められる結果となったことなどを考慮すると,後遺障害慰謝料額は1500万円とするのが相当である。」

特に被害者が若い高次脳機能障害については、後遺障害の内容や生活に与える影響などを主張立証し、適切な慰謝料額を算定させることが重要となります。

第9 新潟で高次脳機能障害のお悩みは弁護士齋藤裕へ

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弁護士費用は、交渉・訴訟とも着手金無料(ただし、特に困難な事件については5~30万円、弁護士特約に加入している場合にはその基準上の金額をいただくことがあります)

種類 支払い時期 基準
相談料 相談時 無料
着手金 受任時 交渉・訴訟とも着手金無料(ただし、特に困難な事件については5万5000円~33万円、弁護士特約に加入している場合にはその基準上の金額をいただくことがあります)
報酬金 解決後 増額分の13・2%(3,000万円を越える総額については9・9%)
加害者・保険会社側からの提示がない段階で受任した場合には、得られた金額の6・6%(回収金額の3,000万円を越える部分については5・5%)
  保険会社からの提案がない段階で受任し、保険会社から1000万円入金があった場合、報酬66万円をいただきます。保険会社から50万円の提案があり、その後受任し、最終的に950万円入金があった場合、950万円-50万円=900万円の13・2%である118万8000円を報酬としていただきます。

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