
【追記】以下の訴訟については、2021年4月15日、裁判所において和解が成立いたしました。ただし、和解内容については秘密にするという条項が伏せられているため、その内容についてはお知らせできません。和解成立に至ったのは、担当裁判官、その他の関係者のみなさまのお力添えによるものです。深い感謝とともにご報告いたします。
【従来の記事】
東京ミネルヴァ法律事務所については、過払い金があるのに返してくれないまま破産してしまったという被害がクローズアップされています。
しかし、実は、過払い金がない方についても被害にあっている可能性があります。
Aさんの事例を紹介します。
Aさんは平成30年3月に東京ミネルヴァの説明会で債務整理の依頼をしています。
その際には、所長以外の弁護士であるB弁護士と事務職員Cが説明をし、契約書に署名押印をさせています。
その内容は、毎月平均5万円のお金を弁護士費用ないし業者への支払等の分として東京ミネルヴァに支払う、弁護士費用(着手金)は1社5万円(消費税別)というものです。
Aさんは、3社の任意整理を依頼しましたので、着手金は15万円+消費税ということになります。
Aさんは平成30年4月から毎月平均5万円を東京ミネルヴァ法律事務所に払い始めました。これは東京ミネルヴァ法律事務所の倒産直前まで続きました。
平成30年7月までには、東京ミネルヴァ法律事務所に支払ったお金は20万円となっていますので、既にこの時点で弁護士費用(着手金)は払い済みということになります。
そして、東京ミネルヴァ法律事務所は、3社との任意整理を行い、示談を締結しましたが、示談書に基づく業者への支払がスタートするのは平成31年2月でした。
つまり、平成30年7月には着手金を払い終えており、平成31年1月まで業者への支払はないので、この間の支払はほぼ支払う根拠のないものでした。
東京ミネルヴァ法律事務所は、受け取る根拠のないお金を受け取り続けていたのです。
平成31年2月には業者への支払がスタートしますが、弁済手数料を考慮してもAさんが支払うべきお金は4万5000円には届きません。つまり、その後もAさんは支払うべき金額を毎月5000円程度超える金額を東京ミネルヴァ法律事務所に払わされ続けています。
結果として、現時点で、およそ50万円程度が東京ミネルヴァに払いすぎとなっています。
本来であれば、この50万円は業者への支払に回されるべきはずでした。そうしていればAさんが業者に支払うべきお金は50万円程度減っていたはずです。
その50万円は東京ミネルヴァ法律事務所から返してもらえるかもわかりません。
つまり、Aさんは、東京ミネルヴァ法律事務所に債務整理を依頼したことにより50万円程度の損害を被ったことになります。
私は、この責任は、東京ミネルヴァ法律事務所に対して払うべき額以上のお金を払わせる可能性を持つ契約書を作成させたB弁護士にあると考えています。
今月中には新潟の裁判所に訴訟を提起することになります。
東京ミネルヴァ法律事務所に債務整理を依頼していた方は、過払いがなくとも被害に遭っている可能性があります。
同じような被害にあっていないかどうかは、東京ミネルヴァ法律事務所との委任契約書、各業者との示談書を照合することで確認可能です。
自分も被害に遭っているのではないか、疑問に思われている方はお近くの弁護士会にご相談ください。新潟県内の方は当事務所にご相談されても結構です。
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