脊髄損傷(四肢麻痺、両下肢麻痺)と将来の雑費(交通事故)

さいとうゆたか弁護士

1 交通事故と将来の雑費

交通事故で入院を余儀なくされた場合、通常は1日1500円、特別の出費があればその金額について入院雑費として賠償されます。

その他、退院後や症状固定後についても、日々細々とした費用がかかることが想定できる場合、将来の雑費が賠償の対象となります。

脊髄損傷(四肢麻痺、両下肢麻痺)の場合には様々な器具や消耗品が必要となることが多く、将来の雑費が認められるケースが多いです。

 

2 脊髄損傷(四肢麻痺、両下肢麻痺)と将来の雑費

東京地裁平成17年10月27日判決は、脊髄損傷による完全対麻痺の被害者について、「生涯にわたって,完全対麻痺に伴う神経因性膀胱炎により,人工的な導尿が必要であり,そのための用具代等の雑費は,1か月当たり5万円を下らないものと認められる。」とし、平均余命分の雑費として1105万0800円認めています。

大阪地裁平成28年8月29日判決は、別表第1の1級の四肢麻痺の被害者について、以下のとおり述べ、症状固定後について月額4万7869円、将来にわたり911万8953円の書来の雑費を認めました。

「原告X1の主張するマスクや紙おむつなどの物品の購入は,原告X1の病状が安定していたことなど被告らの主張する事情を考慮しても,必要かつ相当なものであったと認められ,症状固定前は日額1500円,症状固定後は原告X1が現実に支出した月額4万7869円(甲33ないし50)を基礎として認めるのが相当である。」
「したがって,原告の主張に係る将来雑費911万8953円は,本件事故による損害として認められる。」

このように脊髄損傷(四肢麻痺、両下肢麻痺)については、生活を維持するために求められる器具や消耗品の賠償が認められることもありますし、平均余命までの分となるとそれなりの金額となるので、もれなく請求することが重要です。

なお、横浜地裁平成28年8月29日判決のように、脊髄損傷の後遺障害が残った被害者についても将来の雑費を一切認めない裁判例もあります。消耗品等については領収書で口頭弁論終結時までの支出状況を明らかとするとともに、それと症状との関連性を適切に説明することが大事です。

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